贈与税申告を税理士に依頼するメリット
贈与税申告とは、ある人から贈与を受けた受贈者が、税務署に対して行う申告納税のことをいいます。贈与税の申告が年間110万円を超える場合や相続時精算課税制度を受ける場合(年間110万円の基礎控除以内であれば、申告は不要ですが、初回は相続時精算課税選択届出書の提出が必要)などは申告が必要となります。
申告は個人でもできますが、贈与された財産に不動産や株式などが含まれていた場合などは、その財産を評価するのに専門的な知識が必要となります。
そのため、それらの財産が含まれる場合は税務の専門家である税理士に相談するのが良いでしょう。
税理士に相談するメリットとして、複雑な控除特例などを受けたい場合に、その手続きや計算等をすべて税理士に任せることができます。
先ほども述べましたが、これらの財産の評価には専門的な知識が必要とされますので、一般の方がこれらを行うには膨大な時間がかかってしまう場合があります。
その時間を節約するため税理士に任せるのは得策であるといえます。
川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区・杉並区・中野区・世田谷区などにお住まいの方や全国から「贈与税」や「相続税」などに関するご相談を承っております。なにか「贈与税」や「相続税」などに関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
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