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贈与税に関する基礎知識や事例

相続対策の方法として、「生前贈与」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。生前贈与を行うことによって、相続財産を減らし、課税対象額を減少させることができるので節税効果が期待できます。

もっとも、たとえ家族間であっても、財産を譲り渡せば贈与税がかかります。ここでは、贈与税について簡単に見ていきましょう。

贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つの課税方式があります。

前者は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を控除した残額に課税する制度です。他方、後者は生前贈与による資産の移転を円滑にすることを目的として、平成15年の税制改正で創設された制度です。

一般的なのは暦年課税制度です。基礎控除額が110万円なので、相続税の基礎控除額(「3000万円+600万円×法定相続人の数」)よりも少なく見えますが、贈与は繰り返し行うことが出来るため、使い方次第で、十分な節税効果が得られます。

もっとも、全ての家庭で生前贈与が有効というわけではありません。贈与税の税率は相続税の税率よりも高いため、財産額やタイミング、方法によっては、高額の税金を納めなければならないこともあります。

このように生前贈与には注意しなければならないことがたくさんあります。生前贈与を検討する際は税理士などの専門家に相談しましょう。

川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地の贈与税に関するご相談に対応しております。

当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携し、お客様のニーズに合ったご提案をいたします。

相続税、不動産相続、資産運用、事業承継等でお悩みの際は、川合公認会計士・税理士事務所までご連絡下さい。

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税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

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新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

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