相続税の障害者控除とは?適用要件や控除額の計算方法など / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】 > 相続税 > 相続税の障害者控除とは?適用要件や控除額の計算方法など

相続税の障害者控除とは?適用要件や控除額の計算方法など

相続というのは、多くの人にとっては一生に数回あるかないかの非日常的なできごとです。

一般的に相続というと、莫大な相続税が発生するイメージを持たれる方が多いかもしれません。しかし、全ての相続において相続税が発生するわけではなく、多くのケースでは相続税は発生しません。

意外に思われるかもしれませんが、この理由を知ることが今回みていく相続税の控除と関係しています。

ここでは、相続税の計算における控除について、特に障害者控除についてみていきます。

相続税が発生するケース

まず、どのようなケースにおいて相続税が発生するのかを確認しておきましょう。

上述したように、相続税は全てのケースにおいて発生するわけではなく、実際には発生しないケースの方が多いです。

相続税は、相続人が被相続人から相続する財産の評価額から、各種控除を適用後の評価額に、定められた税率をかけて計算されます。

したがって、控除の金額が相続する財産評価額を上回れば、相続税は発生しないのです。

では、控除には一体どのようなものがあるのでしょうか。

基礎控除

適用できる代表的な控除に基礎控除というものがあります。

基礎控除は、「3,000+600万×法定相続人の数」で計算されます。

 

例えば親子5人暮らしで父親が7,000万円の財産を残して亡くなったとします。

この場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×4(妻と子ども3) = 5,400万円です。

相続税は基礎控除額を超えている1,600万円部分に対して課税されます。

もし仮に、父親の相続財産が5,000万円であったとすると、基礎控除額の5,400万円より少ないため、相続税は発生しません。

障害者控除とは

ここまで、相続税の計算をする上で最もポピュラーな基礎控除について確認してきました。

それでは、障害者控除について確認しておきましょう。

障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当するケースにおいて、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

障害を持つ方への税負担を軽減することを目的としています。

要件を満たしている場合、以下の計算式で算出されます。

 

・一般障害者

【(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 】

 

・特別障害者

【(85歳-相続開始時の年齢)×20万円 】

 

具体例を当てはめてみましょう。

例えば353か月の一般障害者の障害者控除は次のように求められます。

 

10万円×(85−353か月)=500万円】

 

この場合、控除額は500万円です。

85歳から353か月を引くと499か月となります。

この9か月を切り上げて50年で計算します。

 

次に458か月の特別障害者の場合をみてみましょう。

 

20万円×(85−458か月)=800万円】

 

控除額は800万円となります。

85歳から458か月を引いて394か月となり、この4か月を切り上げて40年で計算します。

障害者控除の要件

障害者控除の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

 

〇法定相続人であること

被相続人の配偶者および血族が該当します。

 

〇相続もしくは遺贈によって財産を取得したこと

相続税に関係する控除ですので、当然相続をしなければ控除もありません。

 

〇財産を取得した時点で日本国内に住所があること

日本国内に居住していない場合は、控除を受けることができません。

 

〇財産を取得する相続人が障害者であること

障害者控除の対象となる障害者の要件は、法律で定められていますので、適用を受けるためには要件を満たしている必要があります。

 

障害者は一般障害者と特別障害者に区分されています。

一般障害者は以下の要件を満たす必要があります。

 

・児童相談所や知的障害者更生施設などで重度の知的障害者とされた人以外の者

・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級の障害者

・身体障害者手帳が3級から6級までの障害者

 

次に特別障害者の要件です。

具体的には以下のような要件を満たす必要があります。

 

・児童相談所や知的障害者更生施設などで重度の知的障害者とされた者

・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の障害者

・身体障害者手帳が1級または2級の障害者

その他の控除

ここまで基礎控除と障害者控除について確認してきました。

最後に、その他の控除について確認しておきましょう。

具体的には以下のようなものが挙げられます。

 

〇未成年者の税額控除

相続人が未成年であるケースにおいて、一定金額が控除される制度です。

計算式は次の通りです。

【(18歳-相続時の年齢)×10万円 】

 

例えば相続時に16歳だった場合は「(18歳-16歳)×10万円=20万円」となります。

 

〇配偶者の税額軽減

配偶者の相続財産が16,000万円、もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になります。

例えば妻が1億円を相続する場合、配偶者控除が適用されますので1億円は非課税です。

ただし、税額が0円でも相続税の申告は必要なので注意が必要です。

相続税のご相談は川合公認会計士・税理士事務所にご相談ください

相続税にはさまざまな控除制度が存在します。

上手く活用することによって、相続財産の評価額を抑えて、相続税の金額を小さくしたり、そもそも発生自体をなくすことも可能です。

当事務所には相続の支援経験が豊富な会計士、税理士が在籍しております。

相続についてお悩みの皆様は、川合公認会計士・税理士事務所にご相談ください。

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 相続税が払えない場合の対...

    相続税は原則一括納付で支払う必要がありますが、どうしても現金一括納付で払えない場合があります。例えば、相続財産が土地など...

  • ライフプランの必要性とは

    2000万円問題や教育費の高騰といったお金に関する人生の悩みの多い時代に現代は突入しています。そう言った時代であるからこ...

  • 相続税の非課税枠はいくら...

    相続税には、非課税規定が設けられています。このことを知らなければ、相続税を多く支払うことになる可能性があるので、相続の際...

  • 生命保険による相続税対策

    相続税対策には、生命保険を活用した対策もあります。生命保険を利用することによって、生命保険金の非課税枠を利用することが出...

  • 相続税対策の方法とは

    相続税は相続する資産が多ければ多いほど税額は高くなります。そのため、相続税対策を行うことが必要です。 相続税の...

  • 事業承継の流れ

    事業承継とは会社を後継者へと引き継ぐことを言います。事業承継を行う際の流れについて見ていきます。 まず検討すべ...

  • 贈与税の時効が成立するケ...

    贈与税には、時効が法律で認められており、基本的に贈与の発生から6年とされています。ただし、6年で時効となるのは、贈与だと...

  • トラブルが起きやすい「二...

    相続の中で特にトラブルが起きやすいのは、「二次相続」です。二次相続とは、一度被相続人からの相続が終わった後に、さらにその...

  • 新宿区で不動産相続税のご...

    相続時の遺産総額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税が課税されます。土地や住宅といった不動産は、財産価値が高額で遺産総...

  • 不動産相続にはどのような...

    不動産の相続を行うためには、トラブルのないように確実な手続きを行う必要があります。相続が起こった際の不動産相続の手続きと...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

ページトップへ