配偶者 居住権 評価 / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

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配偶者 居住権 評価

  • 不動産による相続税対策

    特に更地を所有している場合には、土地活用をすることによって、土地自体の評価額を下げることが出来るため、課税価格が下がり、相続税の対策を行うことが出来ます。不動産を用いた節税対策としては次のようなものが挙げられます。 ・更地に住宅を建てることによって、相続税における評価額を下げることが出来る・更地に建てた住宅を第三...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは居住の用に供していた宅地等については、一定面積まではその評価額の一定割合のみを相続税の課税価格に算入することとされています(租税特別措置法69条の4第1項、2項)。これは、昭和末期からのバブル期...

  • 新宿区で不動産相続税のご相談は当事務にお任せください

    土地や住宅といった不動産は、財産価値が高額で遺産総額に占める割合が大きい場合が多く、不動産の評価額によって納めるべき税額が大きく変わることもあります。 土地の評価額の算出方法は、路線価方式と倍率方式があり、路線価(土地に面する道路に定められた価値)の有無によって評価方法が異なります。また、間口が狭い場合や、私道に...

  • 配偶者居住権とはどんな権利?

    配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」と法務省は説明しています。つまり、相続発生の前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けることができる権利のことで...

  • 生命保険による相続税対策

    生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」で計算されるため、仮に法定相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「500万円×3名」で1500万円が生命保険金の非課税枠となります。この非課税枠は相続放棄をした方も法定相続人として数えられるため、この3名のうち誰かが相続放...

  • 相続税対策が必要な人とは

    配偶者がいない場合、配偶者との婚姻期間が短い場合など、相続税対策を行うべき方は多くのケースが考えられます。 相続税対策は一定の相続人に大きな財産が相続される場合の相続税の納税対策や配偶者特例を使えないことによる相続税の納付額増加が考えられる場合に速やかに行う必要があります。まずは相続税のシミュレーションをしたう...

  • 相続税対策の方法とは

    配偶者特例の活用配偶者特例を利用することによって、「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらか多いほうまで相続税が非課税となります。・生前贈与を活用した対策贈与税は毎年110万円まで非課税です。また、相続時精算課税を利用することによって、合計2500万円まで生前贈与が非課税となります。 このように相続税対策を...

  • 相続税の基礎控除額について

    そのため、相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「3000万円+600万円×3」となり4800万円が基礎控除額となります。法定相続人の人数には、相続放棄をされた方も含まれることに注意しましょう。そのため、先ほどの例でお子様お一人が相続放棄をして、実際に相続を行ったのが2名だっ...

  • 相続税申告が必要となるケース

    ・相続税の納税義務はないが、配偶者特例などの相続税の特例を利用する場合 この2点のいずれかに当てはまる方は、相続税の納付義務の有無にかかわらず、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告が必要な方が相続税の申告を行わないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。そのため、相続税の申告義務がある...

  • 不動産相続は土地評価に強い専門家へ相談する

    また、特に相続税においては、相続した財産の評価をしなければならず、また、土地については小規模宅地等の特例などの優遇措置を受けられる場合があるため、土地評価などに強い専門家へ相談することが安全といえるでしょう。 川合公認会計士・税理士事務所は、相続税、不動産相続、ライフプランニング、事業承継を中心に贈与税関連申告に...

  • 不動産を相続したの相続税の計算方法

    これらの相続財産の価額をどのように評価するかについては、「当該財産の取得の時における時価」(相続税法22条)によるとされており、時価主義を採用しているとされています。したがって、相続税の場合は、被相続人または遺贈者の死亡の日を基準として評価されることになります。 川合公認会計士・税理士事務所は、相続税、不動産相続...

  • 従業員への事業承継

     対策としては事業承継を実際に行うよりも前に役員に登用し、役員報酬を増やす、或いは資産整理や高利益部門を切り離すなどの組織再編を行い株式評価を下げるといったことなどが挙げられます。

  • 贈与税申告を税理士に依頼するメリット

    申告は個人でもできますが、贈与された財産に不動産や株式などが含まれていた場合などは、その財産を評価するのに専門的な知識が必要となります。そのため、それらの財産が含まれる場合は税務の専門家である税理士に相談するのが良いでしょう。 税理士に相談するメリットとして、複雑な控除特例などを受けたい場合に、その手続きや計算等...

  • 新宿区で相続税のご相談は当事務にお任せください

    相続とは、本人が亡くなった場合に、その配偶者や子などの相続人が、生前の本人における一切の法律関係を承継することを示します。 相続時には、相続税が課せられることがあります。相続財産のうち相続税の課税対象となるのは、預貯金や不動産、株式などの金銭に交換可能な本来の相続財産、被相続人の生命保険金や死亡退職金などのみなし...

  • 相続税の土地評価とは

    相続税の計算をするにあたっては、相続財産である土地を評価して、その評価額に対して税金が課されることになります。土地の評価額を誤って計算すると、相続税を正しく納付できず、相続税の追納を求められるなどのトラブルにつながるため、慎重に計算を行います。 ■宅地の評価方法宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。...

  • 事業承継のメリット・デメリット

    また、創業者の理念を引き継いでいると対外的にも評価されやすく、社外からも認められやすいといったことがメリットとして挙げられます。また、後継者の早期決定、相続トラブルの回避にも繋がります。一方、デメリットとしては、親族であるからというだけの理由で後継者に選ぶことも少なくなく、経営能力が伴っておらず、経営が上手くいか...

  • 相続税の非課税枠はいくらまで?注意点とは

    また、被相続人が生命保険に加入している場合、相続人に配偶者がいる場合にも非課税枠が適用されます。 まずは、被相続人が生命保険に加入している場合です。この場合、「500万円×相続人の人数」が非課税枠の上限とされています。例えば、相続人が2人の場合、500万円×2人となり、上限は1000万円となり、1000万円を超え...

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 未支給の年金は相続税の対...

    年金には、公的年金や私的に積み立てていた個人年金や企業年金などがあります。しかし、受給中に亡くなってしまった場合には未支...

  • 相続税の追徴課税とは

    相続が発生すると相続が発生してから10か月以内に相続税の申告を行い、相続税を納めなければなりません。しかし、相続税を少な...

  • 従業員への事業承継

    従業員への事業承継についてのメリットや注意点について見ていきます。 従業員を後継者とするメリットは以下のような...

  • M&Aにかかる費...

    事業承継を行う際に活用できる方法の一つとしてM&Aがあります。このM&Aを活用することによって、事業承継...

  • ライフプランの作成を専門...

    ライフプランニングを行う際には、ただ単純にライフイベントを列記しどの程度の資金が必要かを大まかに考えるだけでは不十分なも...

  • 不動産や株式を贈与する

    贈与とは、譲渡とは異なって不動産などを相手方に無償で譲り渡すことをいいます。贈与は、数ある相続税対策の中でももっとも効果...

  • 生前贈与のメリット・デメ...

    生前贈与のメリット・デメリットを検討してみましょう。 ■生前贈与とは生前贈与とは、亡くなる前に贈与をすることを...

  • トラブルが起きやすい「二...

    相続の中で特にトラブルが起きやすいのは、「二次相続」です。二次相続とは、一度被相続人からの相続が終わった後に、さらにその...

  • 不動産相続は土地評価に強...

    不動産相続については、相続税が問題となりますが、相続の際には、相続税以外にも対応すべき事項が多くあり、また時間的にも限り...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは...

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税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


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