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暦年贈与のメリット・デメリット

人から財産の贈与(民法549条)を受けたとき、贈与税が発生することがあります。贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類がありますが、ここでは暦年贈与についてメリットとデメリットを交えて説明します。

 

暦年贈与とは、ある年の1月1日から12月31日までの贈与額が、基礎控除額の110万円を超えた際には、その超えた分の贈与税が発生するという方法です。
いくつか具体例を挙げて検証します。
例えば、AさんがBさんに対して300万円の財産を贈与したとします。このとき、基礎控除110万円を差し引いた190万円に、税率を乗じて贈与税額が算出されます。税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価額 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
上記の例では、基礎控除後の課税価額は90万円であるため、「200万円以下」の部分にあたり、税率は10%となります。よって、贈与税は、
190万円×0.1=19万円
と算出されます。

 

この制度の最大のメリットは、節税対策となることでしょう。
人が亡くなったときには親族へ権利義務が相続されますが(民法882条、896条)、相続される財産額が一定の金額を超えるときには、相続税が発生することとなります。
そこで、生前には自分の財産を減らしおくために、子供や孫へ対して財産を贈与しておくことによって相続税がかからないようにするという方法を取ることができます。
もっとも、この際に注意しなければならないデメリットがあります。
まず、上述したように、暦年贈与は1年間の贈与額が110万円を超えてはなりません。自分の財産を1000万円贈与しなければならないときには、暦年贈与では10年間かかってしまいます。その際には、暦年贈与ではなく、「相続時精算課税制度」の利用を検討することが考えられます。
次に、暦年贈与を何年にもわたり継続して行う際、税務署に定期贈与だと判断されないように注意する必要があります。
例えば、父親が息子に対して1000万円贈与する旨の意思表示をし、1年間に100万円ずつ贈与する旨の合意があった場合、形式的には毎年110万円を超えない額で贈与しているため、贈与税がかかることはありません。
もっとも、この契約の実質は、父親が息子に対して1000万円という額を分割して贈与しているに過ぎないと判断されると、1000万円の贈与にかかる税を支払うよう求められることがあります。よって、何年かに分けて贈与する際には、定期贈与と判断されないよう、贈与契約書を毎年作成する等の工夫が必要でしょう。

 

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