暦年贈与のメリット・デメリット / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】 > 相続税 > 暦年贈与のメリット・デメリット

暦年贈与のメリット・デメリット

人から財産の贈与(民法549条)を受けたとき、贈与税が発生することがあります。贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類がありますが、ここでは暦年贈与についてメリットとデメリットを交えて説明します。

 

暦年贈与とは、ある年の1月1日から12月31日までの贈与額が、基礎控除額の110万円を超えた際には、その超えた分の贈与税が発生するという方法です。
いくつか具体例を挙げて検証します。
例えば、AさんがBさんに対して300万円の財産を贈与したとします。このとき、基礎控除110万円を差し引いた190万円に、税率を乗じて贈与税額が算出されます。税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価額 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
上記の例では、基礎控除後の課税価額は90万円であるため、「200万円以下」の部分にあたり、税率は10%となります。よって、贈与税は、
190万円×0.1=19万円
と算出されます。

 

この制度の最大のメリットは、節税対策となることでしょう。
人が亡くなったときには親族へ権利義務が相続されますが(民法882条、896条)、相続される財産額が一定の金額を超えるときには、相続税が発生することとなります。
そこで、生前には自分の財産を減らしおくために、子供や孫へ対して財産を贈与しておくことによって相続税がかからないようにするという方法を取ることができます。
もっとも、この際に注意しなければならないデメリットがあります。
まず、上述したように、暦年贈与は1年間の贈与額が110万円を超えてはなりません。自分の財産を1000万円贈与しなければならないときには、暦年贈与では10年間かかってしまいます。その際には、暦年贈与ではなく、「相続時精算課税制度」の利用を検討することが考えられます。
次に、暦年贈与を何年にもわたり継続して行う際、税務署に定期贈与だと判断されないように注意する必要があります。
例えば、父親が息子に対して1000万円贈与する旨の意思表示をし、1年間に100万円ずつ贈与する旨の合意があった場合、形式的には毎年110万円を超えない額で贈与しているため、贈与税がかかることはありません。
もっとも、この契約の実質は、父親が息子に対して1000万円という額を分割して贈与しているに過ぎないと判断されると、1000万円の贈与にかかる税を支払うよう求められることがあります。よって、何年かに分けて贈与する際には、定期贈与と判断されないよう、贈与契約書を毎年作成する等の工夫が必要でしょう。

 

川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地の贈与税に関するご相談に対応しております。当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携し、お客様のニーズに合ったご提案をいたします。相続税、不動産相続、資産運用、事業承継等でお悩みの際は、川合公認会計士・税理士事務所までご連絡下さい。

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 相続税対策が必要な人とは

    相続税対策はすべての方が行うべきものではありません。例えば、相続税の申告納税がそもそも必要ない方が相続税の対策を行っても...

  • 相続税が払えない場合の対...

    相続税は原則一括納付で支払う必要がありますが、どうしても現金一括納付で払えない場合があります。例えば、相続財産が土地など...

  • 相続税の税務調査を徹底解...

    相続税の申告が終わると、相続税の申告に誤りがないかを確認するために税務署から税務調査が入る可能性があります。税務調査には...

  • 相続税の配偶者控除とは

    ■相続税とは相続税は、相続が発生した際に、相続人が承継した遺産の総額が一定額以上になると課されます。具体的には、遺産の総...

  • 【税理士が解説】代襲相続...

    通常被相続人の遺産は配偶者や子ども、兄弟姉妹などに引き継がれます。しかし被相続人が亡くなる前に、子どもなど相続人がすでに...

  • 不動産相続にはどのような...

    不動産の相続を行うためには、トラブルのないように確実な手続きを行う必要があります。相続が起こった際の不動産相続の手続きと...

  • 相続時精算課税制度とは

    相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与(民法549条)した場...

  • 相続税の期限

    相続税の申告、納付の期限は相続があったことを知った翌日から10か月以内という規定があります。10か月の間に、「財産目録の...

  • 未支給の年金は相続税の対...

    年金には、公的年金や私的に積み立てていた個人年金や企業年金などがあります。しかし、受給中に亡くなってしまった場合には未支...

  • 相続税対策の方法とは

    相続税は相続する資産が多ければ多いほど税額は高くなります。そのため、相続税対策を行うことが必要です。 相続税の...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

ページトップへ