【税理士が解説】代襲相続が発生したら相続税に影響する?
通常被相続人の遺産は配偶者や子ども、兄弟姉妹などに引き継がれます。
しかし被相続人が亡くなる前に、子どもなど相続人がすでに死亡している場合、被相続人から見て孫や姪、甥が相続人になります。
これが代襲相続です。
本稿では、代襲相続によって相続税が受ける影響について見ていきます。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来の相続人に代わり相続することを指します。
本来相続すべき人が被相続人よりも前に亡くなっている、何かしらの理由で相続権を失っている場合に起こりえます。
代襲相続が認められる範囲
代襲相続人の範囲は第1順位の直系卑属と第3順位の傍系卑属です。
前者は孫やひ孫、後者は甥や姪を指します。
代襲相続では胎児もすでに生まれたとみなすので、お腹にいる赤ちゃんにも権利は発生します。
代襲相続が相続に影響するケース
代襲相続することで、相続税が減る場合もあれば、逆に増えてしまう場合もあります。
具体的に考えていきましょう。
相続人の人数が変わる可能性がある
代襲相続で法定相続人が増える可能性があります。
具体的な事例で見ていきます。
被相続人には配偶者と子どもが1人いて、子どもの孫が2人いた場合を仮定しましょう。
通常であれば、相続人は配偶者と子どもの2名のみです。
ところがこの子どもが先に亡くなっていた場合、2人の孫が代襲者になります。
配偶者がまだ健在だった場合、相続人は3人です。
基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人数)で算出されます。
上の事例だと従来は3,000万円+(600万円×2)で4,200万円が基礎控除分です。
ところが代襲相続になると3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となります。
また、代襲相続で法定相続人の数が増えた場合、生命保険金や死亡退職金が発生する場合の非課税枠も増えます。
これらの非課税枠は相続人1人当たり500万円が非課税です。
上の事例の場合、従来であれば500万円×2=1,000万円が非課税枠です。
代襲相続で3人に相続人が増えると、500万円×3=1,500万円に枠が増えます。
ただし代襲相続で相続人が増えなければ、基礎控除などはそのままです。
代襲相続の場合相続税2割加算はされない
特定の人物が遺産を引き継いだ場合、相続税が2割加算する場合があります。
その事例として、相続人の配偶者でも一親等の血族でもないケースが含まれます。
こちらに該当する具体的なケースは以下のような人です。
・兄弟姉妹
・孫
・その他第三者
孫が含まれるので2割加算の対象ではないかと思う人もいるでしょう。
しかし孫に加算が適用されるのは、代襲相続人ではないケースです。
つまり代襲相続の場合、2割加算にはなりません。
まとめ
代襲相続で相続人が増えれば基礎控除が増えて、結果相続税が減額される可能性があります。
ただし範囲が広がるので、相続人の関係が複雑になってトラブルになるかもしれません。
代襲相続を進める際には、該当する人々と入念に話し合って、トラブルのないように慎重に進めてください。