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不動産を相続したの相続税の計算方法

相続額の税額は、民法所定の各相続人が民法所定の相続分に応じて被相続人の財産を相続したと仮定した場合の総税額を計算し、それを各相続人および受遺者にその者が相続または遺贈によって得た財産の価額に応じて按分することとされています(相続税法11条以下)。すなわち、遺産分割がどのように行われたとしても、相続税の総額に影響はあまり与えないということになります。このような制度をとった趣旨としては、相続税の負担を減少させるために実際の遺産の分割を隠ぺいして均分相続を行ったように仮装する傾向があり、これを防ぐことが困難であったことから、隠ぺい、仮装の必要をなくすという点があるとされます。

 

具体的な計算方法としては、まず、各相続人または受遺者の課税価格を計算します(相続税法11条の2)。これは、各相続人または受遺者が相続または遺贈によって得た相続財産の価額の合計額です。そして、各相続人および受遺者の課税価格を合計して、この合計額から遺産にかかる基礎控除の金額を控除します(相続税法15条)。その残額を民法所定の相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定した場合の各金額に税率票を適用して算出された金額の合計額が、相続税の総額となり(相続税法16条)、この総額を、各相続人および受遺者に、その課税価格に応じて按分した金額が、各相続人および受遺者の相続税額となります(相続税法17条)。

 

相続財産とは、相続または遺贈によって取得した財産のことをいい、これが相続税の課税対象となります。この相続財産には、財産権の対象となる一切の物および権利が含まれます。そのため、不動産も相続によって取得した場合は相続税の課税の対象となります。もっとも、公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの、その他一定の財産は、何らかの公益的ないしは社会政策的理由から、非課税財産として相続税の課税対象から除外されています(相続税法12条)。また、法律的には相続または遺贈によって取得した財産とはいえないものでも、被相続人または遺贈者の死亡を起因として生ずるものであるため、相続財産と実質的には異ならない財産ないしは権利が少なくないということで、公平負担の見地から、相続税の対象とすることとされているものがあります。すなわち、そのような財産または権利を、相続税法は、相続または遺贈によって取得したものとみなし、相続税の対象としています。これを、みなし相続財産といいます。みなし相続財産は、相続税法3条各号に規定があります。

 

これらの相続財産の価額をどのように評価するかについては、「当該財産の取得の時における時価」(相続税法22条)によるとされており、時価主義を採用しているとされています。したがって、相続税の場合は、被相続人または遺贈者の死亡の日を基準として評価されることになります。

 

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