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教育資金の一括贈与を行うメリット・デメリット

教育資金を一括贈与することで、1,500万円までは贈与税が非課税となります。

相続税対策として効果的な制度ですが、デメリットについても考慮して活用を検討していくことが大切です。

今回は、教育資金の一括贈与を行うメリットとデメリットについて、考えていきます。

教育資金一括贈与の非課税制度を適用できる条件とは?

教育資金一括贈与の非課税税度とは、親や祖父母から子や孫への教育のために一括で贈与した資金について、最大1,500万円までの贈与税が非課税となる制度です。

制度の適用のためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

 

  • 贈与者が受贈者の直系尊属にあたること
  • 贈与を受ける時点で受贈者が30歳未満であること
  • 贈与する資金が教育のために使われること

教育資金の一括贈与を行うメリット

制度の活用により、1,500万円までの教育資金を非課税で贈与できることは、大きなメリットとして挙げられます。

また、教育資金一括贈与の制度は、歴年贈与や相続時精算課税などと併用して活用することができるのもメリットの一つです。

暦年贈与とは、年間110万円以内の資産の贈与について、贈与税が非課税となる制度のことを指します。

相続時精算課税とは、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

これらの制度と併用して活用することで、大きな節税効果を得ることが期待できます。

教育資金の一括贈与を行うデメリット

一括贈与の残額が30歳までに教育費として使用されなかった場合、贈与税が発生します。

一度贈与したお金の払い戻しをすることはできないため、非課税枠最大の1,500万円を安易に贈与してしまうことで、想定外の贈与税を受贈者が負担する可能性があるので注意が必要です。

教育資金贈与の非課税制度では、最大1,500万円までの贈与に課税されないことが認められていますが、必ずしも一括で口座に預け入れる必要はありません。

必要な費用を見定めながら、使い切れる金額を預け入れることが大切です。

ただし、30歳の時点でも学校に在学しているなど教育が終わってないとみなされる場合は、贈与税がかからないケースがあります。

まとめ

今回は、教育資金の一括贈与を行うメリットとデメリットについて、考えていきました。

教育資金の一括贈与を活用することで、1,500万円までの贈与税の非課税枠を活用でき、暦年贈与と併せて活用することにより、相続税の節税につなげることが期待できます。

ただし、使いきれない額の教育資金を贈与してしまうと、受贈者が贈与税を負担することになる可能性があります。

教育資金の一括贈与を考えている場合には、制度を有効に活用するためにも、まずは税理士に相談することを検討してみてください。

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