教育資金の一括贈与を行うメリット・デメリット / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】 > 贈与税 > 教育資金の一括贈与を行うメリット・デメリット

教育資金の一括贈与を行うメリット・デメリット

教育資金を一括贈与することで、1,500万円までは贈与税が非課税となります。

相続税対策として効果的な制度ですが、デメリットについても考慮して活用を検討していくことが大切です。

今回は、教育資金の一括贈与を行うメリットとデメリットについて、考えていきます。

教育資金一括贈与の非課税制度を適用できる条件とは?

教育資金一括贈与の非課税税度とは、親や祖父母から子や孫への教育のために一括で贈与した資金について、最大1,500万円までの贈与税が非課税となる制度です。

制度の適用のためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

 

  • 贈与者が受贈者の直系尊属にあたること
  • 贈与を受ける時点で受贈者が30歳未満であること
  • 贈与する資金が教育のために使われること

教育資金の一括贈与を行うメリット

制度の活用により、1,500万円までの教育資金を非課税で贈与できることは、大きなメリットとして挙げられます。

また、教育資金一括贈与の制度は、歴年贈与や相続時精算課税などと併用して活用することができるのもメリットの一つです。

暦年贈与とは、年間110万円以内の資産の贈与について、贈与税が非課税となる制度のことを指します。

相続時精算課税とは、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

これらの制度と併用して活用することで、大きな節税効果を得ることが期待できます。

教育資金の一括贈与を行うデメリット

一括贈与の残額が30歳までに教育費として使用されなかった場合、贈与税が発生します。

一度贈与したお金の払い戻しをすることはできないため、非課税枠最大の1,500万円を安易に贈与してしまうことで、想定外の贈与税を受贈者が負担する可能性があるので注意が必要です。

教育資金贈与の非課税制度では、最大1,500万円までの贈与に課税されないことが認められていますが、必ずしも一括で口座に預け入れる必要はありません。

必要な費用を見定めながら、使い切れる金額を預け入れることが大切です。

ただし、30歳の時点でも学校に在学しているなど教育が終わってないとみなされる場合は、贈与税がかからないケースがあります。

まとめ

今回は、教育資金の一括贈与を行うメリットとデメリットについて、考えていきました。

教育資金の一括贈与を活用することで、1,500万円までの贈与税の非課税枠を活用でき、暦年贈与と併せて活用することにより、相続税の節税につなげることが期待できます。

ただし、使いきれない額の教育資金を贈与してしまうと、受贈者が贈与税を負担することになる可能性があります。

教育資金の一括贈与を考えている場合には、制度を有効に活用するためにも、まずは税理士に相談することを検討してみてください。

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 相続税の障害者控除とは?...

    相続というのは、多くの人にとっては一生に数回あるかないかの非日常的なできごとです。一般的に相続というと、莫大な相続税が発...

  • 相続税の配偶者控除とは

    ■相続税とは相続税は、相続が発生した際に、相続人が承継した遺産の総額が一定額以上になると課されます。具体的には、遺産の総...

  • 生命保険金には相続税がか...

    ■相続税とは相続税は、遺産を承継した相続人に課されるものです。とはいえ、相続人全員に必ず課されるものではなく、遺産の総額...

  • トラブルが起きやすい「二...

    相続の中で特にトラブルが起きやすいのは、「二次相続」です。二次相続とは、一度被相続人からの相続が終わった後に、さらにその...

  • 新宿区で不動産相続税のご...

    相続時の遺産総額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税が課税されます。土地や住宅といった不動産は、財産価値が高額で遺産総...

  • 相続税の追徴課税とは

    相続が発生すると相続が発生してから10か月以内に相続税の申告を行い、相続税を納めなければなりません。しかし、相続税を少な...

  • 相続税の税務調査を徹底解...

    相続税の申告が終わると、相続税の申告に誤りがないかを確認するために税務署から税務調査が入る可能性があります。税務調査には...

  • 生命保険による相続税対策

    相続税対策には、生命保険を活用した対策もあります。生命保険を利用することによって、生命保険金の非課税枠を利用することが出...

  • 葬儀費用は相続税の控除対...

    相続が発生した際には、相続税を支払わなければなりません。相続税は被相続人が遺した財産を全て合わせて計算していきますが、遺...

  • 相続税申告の流れ

    相続税の申告には多くの手続きを踏まなければなりません。相続税の申告期限は相続があったことを知った翌日から10か月となって...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

ページトップへ