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相続における土地の評価額|計算方法をわかりやすく解説

不動産を引き継いで相続税の対象になった場合、土地の価値はどう決まるのでしょうか?

本稿では、相続税を算出するにあたっての計算方法について解説します。

土地計算の方法

相続における土地の評価額の計算方法は2つあります。

路線価方式と倍率方式の2種類です。

路線価方式

路線価とは例年7月に国税庁が発表している、1平方メートル当たりの土地の値段です。

路線価に対象の土地面積をかけることで評価額を算出します。

 

路線価は国税庁のWebサイトにて確認できます。

それぞれの道路に「150D」というような数字とアルファベットが記載されています。

数字は1平方メートルあたりの評価額、アルファベットは借地権割合を示す記号です。

借地でなければ、アルファベットは無視しても問題ありません。

数字は1,000円単位で表記されています。

先ほど紹介した「150」の場合、15万円という意味です。

すなわち1平方メートル当たりの路線価は15万円であることがわかります。

倍率方式

路線価がついていればいいのですが、中にはついていない地域もあります。

路線価設定されていない土地の評価額を算出するにあたって、採用されるのが倍率方式です。

固定資産税の評価額に対し、国の定める倍率をかけることで算出します。

市街地から離れた、山林などの土地はこの倍率方式で評価する形になるでしょう。

適用される倍率は町名や適用地域などによって、個別に決められています。

国税庁のWebサイトに倍率表が掲載されているので、こちらで確認してください。

土地の評価額は路線価や倍率方式だけとは限らない

土地の評価額は、基本的に路線価や倍率方式で計算しますが、中には実勢価格などをもとに土地の評価をし、相続税を申告するケースもあります。

不動産鑑定士に鑑定評価してもらう

不動産鑑定士の鑑定評価をお願いして、評価額を出してもらう必要があるかもしれません。

具体的には建築基準法でいう道路ではないにもかかわらず路線価がついている、周囲と比較して路線価が明らかにおかしいなどの場合が考えられます。

土地を売却した

相続税の申告期限までに引き継いだ物件を売却した場合、売却価額が評価額になる可能性もあります。

たとえば評価額よりも売却価額が高かったり、低かったりした場合などが考えられます。

ただし売り急ぎや、親族への売却など通常の売買取引と認められない場合には、当局から否認される恐れもあるため注意が必要です。

まとめ

今回は相続税における土地の評価額について解説していきました。

土地の路線価や倍率は、国税局のホームページで確認することができます。

ただし、相続における土地の評価はさまざまな個別修正が必要になることが多いため、不安であれば、税理士に一度相談することをおすすめします。

 

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