贈与税の申告漏れ|無申告加算税などのペナルティについて解説
日本で暮らし、事業を営んでいる以上、税金の問題から逃げることはできません。
さまざまな税制度が日本には存在しますが、特に、一生にそう何度も発生することのない贈与に関する税金である贈与税については、その申告期限や申告漏れが起きた際のペナルティや対応方法について詳しく知っていらっしゃる方は少ないでしょう。
贈与税は普段はあまりなじみがないので詳しく知らなくても特に支障はありませんが、予め贈与税の全体像を把握しておけば、いざその機会がやってきた際に役にたちます。
ここでは贈与税について、その申告期限や申告漏れが発生した際の対応方法についてみていきましょう。
贈与税とは
贈与税は、生前に財産を贈与することで相続税の支払いから逃れることを防止するという意味合いがあります。
具体的には「相続時精算課税制度」と「暦年課税」の二つが存在します。
〇相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、贈与された財産の累計金額が2,500万円を超過するまでは贈与税が発生しない制度です(年間110万円の基礎控除)。
超過した部分に対しては、一律20%の贈与税が発生します。
適用を受けるための条件としては、60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から、18歳以上の子や孫(受贈者)に対して財産を贈与したケースです。
なお、贈与を受けた年の翌年3月15日までに書類を提出する必要があります。
〇暦年課税
「暦年課税」は、贈与財産の評価額から基礎控除金額である110万円を控除し、その控除後の金額に対して課税する方法です。
例えば、6月に祖父から70万円の現金を贈与された場合を考えてみましょう。
この場合、贈与された70万円は基礎控除額である110万円を下回っていますので、相続税は発生しません。
贈与税の申告漏れ
贈与税を申告期限までに申告できなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合、故意に申告を行わなかったケースではどのようなことが起きるのでしょうか。
このような場合、加算税と延滞税のペナルティが発生します。
具体的には以下のようなペナルティが発生する可能性があります。
〇無申告加算税
期限までに申告をせず、期限後に納税をしたケースに課せられます。
〇過少申告加算税
最初に申告した税額に誤りがあり、期限後に追加で納税をしたケースに課せられます。
〇重加算税
故意に財産を隠した場合など悪意があるケースにおいて課せられます。
〇延滞税
納付期限の翌日から、実際に納付を完了した日までの日数に応じて課税される遅延利息になります。
贈与に関するご相談は川合公認会計士・税理士事務所にご相談ください
贈与税は申告が遅れると故意かそうでないかにかかわらずペナルティが発生します。
贈与を受けた際は、贈与税が発生するのかをまずしっかりと確認することをお勧めします。
当事務所では、贈与に関する支援経験が豊富な公認会計士、税理士が在籍しております。
贈与についてお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。