贈与税の時効が成立するケースとは
贈与税には、時効が法律で認められており、基本的に贈与の発生から6年とされています。
ただし、6年で時効となるのは、贈与だと知らずに贈与していた場合になります。
一方で、贈与税の課税対象であると知っていながら、申告しなかったなど、故意に税金から逃れた場合、時効までの期間は7年となります。
実際に時効が成立したケースは、贈与者と贈与を受け取った者が互いに贈与と認識していたこと、贈与者が返還を求めておらず、また贈与を受け取った者の返済能力がなかったことから貸付と認められなかったこと、以上を満たしたケースです。
時効が成立したケースが存在するものの、贈与税の時効は成立しないケースがほとんどです。
その理由は、贈与税の課税対象となるかの判断が難しいことにあります。
贈与した人と贈与を受けた人が互いに、贈与が発生したと認識していなければ時効は成立せず、税務署にとっても証拠を集めるのは難しいという状況があります。
一方で、贈与税の課税対象にならない場合でも、相続税の課税対象となることが多いです。
例えば、名義預金である場合です。
名義預金とは、口座の名義人と管理人が異なることです。
その名義預金が贈与であっても、相続税として認められると、贈与税の時効が成立する期間が過ぎても、相続税の課税対象となってしまいます。
また、亡くなられた方から生前にお金を受け取っていたとしても、贈与者が認知症など意思疎通が難しいといった場合には、契約書が無ければ、相続税の課税対象となることもあります。
以上のように、贈与税に時効が設けられているからといって、税金の支払いから逃れることは難しいです。
得しようと思って脱税を試みても、結果的に税務署はそのことを把握できるため、追加で高額な課税をされることとなります。
そのため、正しく節税する手段を取ることが必要です。
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地で幅広く活動しております。
お客様にご依頼いただきやすい料金で業務を行っていますので、税金のことでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。