相続税の期限
相続税の申告、納付の期限は相続があったことを知った翌日から10か月以内という規定があります。10か月の間に、「財産目録の作成」、「遺産分割協議」、「相続税申告書の作成」、「相続税の申告、相続税の納付」といった手続きをすべて行う必要があります。10か月以内に終わらない場合には、追徴課税が課される場合もあります。延納や物納も可能ではありますが、できれば10か月以内の申告納税を確実に行うことを推奨いたします。
相続税の手続きで一番時間がかかるのが、「遺産分割協議」と「相続人が準備する必要書類の準備」です。遺産分割協議は親族間でもめることが考えられ、相続人が準備するべき必要書類が揃わないことから手続きを進めることが出来ないことも考えられます。そのため、相続に関しては、相続があったことを知った時にはすぐ、専門家に相続に関することをご相談いただくことをお勧めいたします。
川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。