土地の生前贈与と相続どちらが得?それぞれの違いを解説
土地を所有している場合には、土地を生前贈与するか相続するかという問題が発生してしまいます。
この土地を生前贈与にするか相続にするか、という問題は非常に重要なもので、土地を取得した後に支払う税金に差が出てきます。
土地を生前贈与にするか相続にするか、どちらの場合が一番良いのでしょうか、解説していきます。
生前贈与と相続での違い
土地を生前贈与する場合には土地を取得した人に贈与税、そして土地を相続した場合には土地を取得した人に相続税がかかります。
一般的に贈与税は相続税よりも税金が高く設定されています。
しかし、相続税よりも贈与税の方が安く済むパターンがあります。
それは、土地以外にも相続財産が多くある場合です。
相続税は土地を含め、実際に相続を行った財産に対してかかります。
そのため、土地以外にも相続財産があるとその部分にも相続税がかかり、結果的に相続税が高くなってしまいます。
生前贈与はトラブル予防と節税のために有効
一般的には相続税の方が税率が低いですが、生前贈与の方がメリットが大きいときがあります。
例えば、生前贈与の場合には贈与をする人の意思が伝わります。そのため、誰が土地を相続するのか、というトラブルになる可能性が低くなります。
その他にも、生前贈与を行うことで他にも財産がある場合には結果的に支払う税金が少なくなる可能性があります。
しかし、どちらの方が税金が安くなるのか、ということについては実際にシミュレーションを行うことが重要になってきますので、まずは税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、全国各地の相続税に関するご相談に対応しております。
当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携し、お客様のニーズに合ったご提案をいたします。
不動産相続でお悩みの際は、川合公認会計士・税理士事務所までご連絡下さい。