配偶者 居住権 節税
- 不動産による相続税対策
不動産を用いた節税対策としては次のようなものが挙げられます。 ・更地に住宅を建てることによって、相続税における評価額を下げることが出来る・更地に建てた住宅を第三者に賃貸することによってさらに相続税の評価額を下げることが出来る 不動産は高額な財産であり、対策をせずに相続をすると、不動産を相続された相続人は相続税の納...
- 生命保険による相続税対策
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」で計算されるため、仮に法定相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「500万円×3名」で1500万円が生命保険金の非課税枠となります。この非課税枠は相続放棄をした方も法定相続人として数えられるため、この3名のうち誰かが相続放...
- 小規模宅地等の特例とは
この特例は、相続人で相続開始前3年以内に、本人またはその配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を所有している場合にも適用されていましたが、この制度を利用して節税を図る例が出てきたため、2018年度改正で、本人またはその配偶者の所有する家屋に居住したことがない...
- 新宿区で相続税のご相談は当事務にお任せください
相続とは、本人が亡くなった場合に、その配偶者や子などの相続人が、生前の本人における一切の法律関係を承継することを示します。 相続時には、相続税が課せられることがあります。相続財産のうち相続税の課税対象となるのは、預貯金や不動産、株式などの金銭に交換可能な本来の相続財産、被相続人の生命保険金や死亡退職金などのみなし...
- 新宿区で不動産相続税のご相談は当事務にお任せください
不動産を相続した場合に課せられる相続税を下げる節税方法もいくつかあります。例えば、小規模宅地等の特例を適用することで評価額を減額することができます。また、配偶者の特例の適用や生前贈与を利用する方法で節税することもできます。このように、不動産に課せられる相続税の計算は、複雑かつ専門的な知識を要することから相続税対策...
- 配偶者居住権とはどんな権利?
配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」と法務省は説明しています。つまり、相続発生の前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けることができる権利のことで...
- 相続税対策が必要な人とは
・配偶者がいない場合、配偶者との婚姻期間が短い場合など、相続税対策を行うべき方は多くのケースが考えられます。 相続税対策は一定の相続人に大きな財産が相続される場合の相続税の納税対策や配偶者特例を使えないことによる相続税の納付額増加が考えられる場合に速やかに行う必要があります。まずは相続税のシミュレーションをしたう...
- 相続税対策の方法とは
・配偶者特例の活用配偶者特例を利用することによって、「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらか多いほうまで相続税が非課税となります。・生前贈与を活用した対策贈与税は毎年110万円まで非課税です。また、相続時精算課税を利用することによって、合計2500万円まで生前贈与が非課税となります。 このように相続税対策を...
- 相続税の基礎控除額について
そのため、相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「3000万円+600万円×3」となり4800万円が基礎控除額となります。法定相続人の人数には、相続放棄をされた方も含まれることに注意しましょう。そのため、先ほどの例でお子様お一人が相続放棄をして、実際に相続を行ったのが2名だっ...
- 相続税申告が必要となるケース
・相続税の納税義務はないが、配偶者特例などの相続税の特例を利用する場合 この2点のいずれかに当てはまる方は、相続税の納付義務の有無にかかわらず、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告が必要な方が相続税の申告を行わないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。そのため、相続税の申告義務がある...
- 贈与税の特例制度の適用を受ける
贈与を効果的に活用するには「相続時精算課税」と「暦年課税」の二つの課税方式を利用して節税対策を行います。 一度に多額の財産を贈与すると重い贈与税がかかってしまいます。そこで財産を小分けにして、できるだけ多くの人に繰り返して行うのが生前贈与の鉄則です。この方法は「暦年課税」を選択した場合に有効となります。贈与税には...
- 不動産や株式を贈与する
しかし、贈与によって相続税を節税しようとするのは効果的ですが、そこでネックとなるのが贈与税です。贈与税の税率は相続税の税率と比べて高く設定されているため、問題となります。 そこで、贈与税の特性をうまく利用して、効果的に相続財産を減らすテクニックが必要となってきます。そのため、贈与税の特例などについてご不明な点やお...
- 生前贈与のメリット・デメリット
②相続税の節税が可能生前贈与では贈与税の対象になります。一定の税制優遇措置などを利用し、生前贈与を工夫して行うことによって、生前贈与を行わずに財産全てを相続財産とするよりもトータルでかかる税金を抑えることが可能な場合もあります。 ■生前贈与のデメリット・生前贈与を行うことによって税金が増えてしまう場合がある前記の...
- 暦年贈与のメリット・デメリット
この制度の最大のメリットは、節税対策となることでしょう。人が亡くなったときには親族へ権利義務が相続されますが(民法882条、896条)、相続される財産額が一定の金額を超えるときには、相続税が発生することとなります。そこで、生前には自分の財産を減らしおくために、子供や孫へ対して財産を贈与しておくことによって相続税が...
- 不動産を生前贈与するメリット
もっとも、相続時精算課税制度を用いた際には、その間の贈与額は相続時の財産に加算されてしまうため、節税のために不動産を生前贈与する方は、相続税額と贈与税額を税理士に試算してもらうことをお勧めします。 川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地の贈与税に関するご相談...
- 贈与税の時効が成立するケースとは
そのため、正しく節税する手段を取ることが必要です。 川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地で幅広く活動しております。お客様にご依頼いただきやすい料金で業務を行っていますので、税金のことでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
- 相続税の非課税枠はいくらまで?注意点とは
また、被相続人が生命保険に加入している場合、相続人に配偶者がいる場合にも非課税枠が適用されます。 まずは、被相続人が生命保険に加入している場合です。この場合、「500万円×相続人の人数」が非課税枠の上限とされています。例えば、相続人が2人の場合、500万円×2人となり、上限は1000万円となり、1000万円を超え...