相続税はいくらからかかる?
■相続税とは
人が亡くなると相続が発生します。相続が発生すると、相続人は被相続人(故人)の遺産を承継することになります。この遺産を承継するにあたって、相続人が支払わなければならないのが「相続税」です。しかし、いかなる場合にも相続税を支払わなければならないというわけではありません。
ここでは、相続税はどのような場合にかかるのか、また、相続税がいくらかかるのか計算する方法について分かりやすく説明していきます。
●相続税がかかるのはどのような場合か
先ほど確認した通り、相続税は必ず支払わなければならないわけではありません。一定の場合にのみ課されるものです。相続税の課税対象となるのは、遺産が一定以上ある場合となります。具体的には、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に相続税の課税対象となります。
そして、相続税の基礎控除額というのは、「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で算出することができます。法定相続人とは、民法上定められている相続人のことを意味し、配偶者や子、親、兄弟姉妹がこれに含まれます。例えば、法定相続人が1人の場合には、基礎控除額は3,600万円となりますし、法定相続人が2人の場合には、基礎控除額は4,200万円ということになります。そのため、相続税はいくらからかかるのかというと、具体的に計算した基礎控除額よりも遺産の総額の方が上回る場合ということになります。
●相続税がいくらかかるのか計算する方法
もし相続税の課税対象となった場合、いくらの相続税が課されるのか気になると思います。相続税を計算するのに必要な情報は、遺産の総額と法定相続人の人数のみです。なかでも遺産の総額については、財産価値のあるものであれば、たいていの遺産が相続税の対象となってしまいますが、仏壇仏具やお墓等、例外的に相続税がかからない財産もあります。また、相続税の課税対象となった場合、税務署に相続税の申告書を提出する義務が課されます。その際には、概算ではなく正確な相続税の額を知っておく必要があります。相続税を正確に計算したい場合には、相続税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
●相続税に関するご相談は当事務所まで
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、多くのお客様のご相談を承っております。当事務所では、お客様の1人1人のお話を伺い、そのニーズに合ったご提案をいたします。相続税に関してお悩みの際は、ぜひ川合公認会計士・税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。