相続税のお尋ねが届くケースと対処法について解説 / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】 > 相続税 > 相続税のお尋ねが届くケースと対処法について解説

相続税のお尋ねが届くケースと対処法について解説

ご家族が亡くなった後に、税務署から「相続税についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。

今回は、「相続税についてのお尋ね」が届くケースや、対応のポイントについて解説します。

相続税についてのお尋ねとは?

「相続税についてのお尋ね」とは、亡くなった方の財産について、相続税の申告が必要かを確認するために税務署から相続人へ送られる文書です。

具体的には、「相続税の申告要否検討表」などが同封されており、財産の概要や相続の状況について記入し返送することを求められるケースが多いです。

お尋ねが届く時期と背景

通常、お尋ねは相続発生後68か月が経過した頃に届きます。

これは、相続税の申告期限である相続開始後10か月を見据え、申告が必要な場合に早めに対応を促す意図があるためです。

ただし、申告期限を過ぎて数年後に届くこともあり、この場合は税務署が申告漏れや不正を疑っている可能性が高いため、より注意が必要です。

お尋ねが送られる基準

税務署は、被相続人が亡くなった事実を自治体等を通じて確認した後、財産状況を以下のような情報から把握し、一定以上の財産があると見込まれる場合にお尋ねを送ると考えられます。

 

  • 過去の相続税申告書
  • 生前の所得情報
  • 不動産情報

お尋ねを受け取った場合の対処法

お尋ねを受け取った場合は、次のようなステップで対応することが推奨されます。

1. 財産の把握と申告要否の検討

相続税の申告は、相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。

お尋ねが届いたからといって必ずしも申告が必要とは限りませんが、財産を正確に評価して判断し、必要に応じて申告を行います。

2. 回答を提出する

お尋ねに対する回答には法的義務はありませんが、提出する方が望ましいです。

無視した場合、税務署が疑念を深め、税務調査を実施する可能性が高まります。 

3. 申告漏れがある場合の対応

申告が必要であるにもかかわらず期限を過ぎていた場合は、速やかに申告と納税を行い、

加算税や延滞税への対応を進める必要があります。

まとめ

「相続税についてのお尋ね」が届いた場合、冷静に財産の把握を行い、必要に応じて税務署への回答や相続税の申告を進めることが重要です。

不安がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 相続税対策の方法とは

    相続税は相続する資産が多ければ多いほど税額は高くなります。そのため、相続税対策を行うことが必要です。 相続税の...

  • 事業承継税制とはどんな制...

    事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)に則り都道府県知事認定を受けている非上場...

  • 未支給の年金は相続税の対...

    年金には、公的年金や私的に積み立てていた個人年金や企業年金などがあります。しかし、受給中に亡くなってしまった場合には未支...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは...

  • M&Aにかかる費...

    事業承継を行う際に活用できる方法の一つとしてM&Aがあります。このM&Aを活用することによって、事業承継...

  • 相続における土地の評価額...

    不動産を引き継いで相続税の対象になった場合、土地の価値はどう決まるのでしょうか?本稿では、相続税を算出するにあたっての計...

  • 不動産を生前贈与するメリ...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の財産や借金は親族(相続人)に承継されます(民法882条、896条)。そして...

  • 土地の生前贈与と相続どち...

    土地を所有している場合には、土地を生前贈与するか相続するかという問題が発生してしまいます。この土地を生前贈与にするか相続...

  • 相続時精算課税制度とは

    相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与(民法549条)した場...

  • 生命保険による相続税対策

    相続税対策には、生命保険を活用した対策もあります。生命保険を利用することによって、生命保険金の非課税枠を利用することが出...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

ページトップへ