贈与税の特例制度の適用を受ける
贈与を効果的に活用するには「相続時精算課税」と「暦年課税」の二つの課税方式を利用して節税対策を行います。
一度に多額の財産を贈与すると重い贈与税がかかってしまいます。そこで財産を小分けにして、できるだけ多くの人に繰り返して行うのが生前贈与の鉄則です。
この方法は「暦年課税」を選択した場合に有効となります。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、この範囲内での贈与なら、無税で財産を移転することができます。年間110万円ですので、1回や2回ではあまり効果がありません。贈与を行うのが早ければ早いほど効果があります。
比較的少額の贈与をすることでこのような高い効果を得ることができるのは、相続税が超累進税率を取っているためです。
生前贈与を繰り返し行うことで、高い税率となる資産額を減らして、全体の課税額を減らすことができます。
その他、さまざまな節税の方法があります。
相続税の節税などを考えていらっしゃる方や、ご不明な点やお困りのことがございましたら、税務の専門家である税理士までご相談ください。
川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区・杉並区・中野区・世田谷区などにお住まいの方や全国から「贈与税」や「相続税」などに関するご相談を承っております。なにか「贈与税」や「相続税」などに関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
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