葬儀費用は相続税の控除対象になる?申告方法も併せて解説
相続が発生した際には、相続税を支払わなければなりません。
相続税は被相続人が遺した財産を全て合わせて計算していきますが、遺産から控除できるものがあります。
今回は、葬儀費用は相続税の控除対象になるのか、申告方法も併せて解説していきたいと思います。
葬儀費用は相続税の控除対象になる?
葬儀費用は、相続税の計算に際して、控除の対象となります。
被相続人が亡くなった場合、社会通念上当然に葬儀を執り行うこととされているため、葬儀費用については、被相続人の遺産から控除することができます。
ただし、葬儀にかかる全ての費用が相続税から控除できるわけではありません。
具体的にどのようなものが控除の対象となり、反対にどのようなものが控除の対象外となるのか、確認していきましょう。
控除の対象となるもの
控除ができる葬儀費用については、以下のようなものになります。
- 医師の死亡診断書
- 通夜、告別式にかかった費用
- 葬儀場までの交通費
- 通夜、告別式に関する飲食代
- お布施、読経料、戒名料
- 遺体の搬送費用
- 火葬料、埋葬料、納骨費用
- 生花、お供え(喪主負担分)
控除の対象外となるもの
控除ができない葬儀費用については、以下のようなものになります。
- 香典返し
- 生花、お供え(喪主負担分以外)
- 位牌、仏壇、墓地、墓石の購入費用
- 初七日、四十九日、一回忌などの法事の費用
申告方法について
相続税申告をする際の葬式費用控除の申告は、葬儀費用を相続税申告書第13表の「債務及び葬式費用の明細書」に記入して行います。
この書類内の、「2葬式費用の明細」の部分に支払先と金額、負担した人の氏名、負担金額を記入します。
また、「3債務及び葬式費用の合計額」の部分の葬儀費用の欄に負担することが確定した費用と確定していない費用をそれぞれ記入していきます。
その際に必要な添付資料が、控除費用についての領収書やレシートなどです。
領収書やレシートの発行がない場合には、支払日、支払先、金額、内容などを記載したメモを記載しておくことが必要となります。
まとめ
今回は、葬儀費用は相続税の控除対象になるのか、申告方法も併せて確認していきました。
葬儀費用にかかる金額は数十万円から数百万円が一般的だといわれています。
葬儀費用にかかる全ての費用が相続税から控除できるわけではないので、どういった費用が控除の対象となるのか理解しておくことが大切です。
相続税の節税対策や申告についてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ税理士へ相談することを検討してみてください。