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相続税申告は自分でできる?メリットや注意点も徹底解説

相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があり、申告の際に納税も必要です。

相続税の申告納税は、税理士が得意な分野ではありますが、ご自身で行うことも問題ありません。

しかし、ご自身で行うことによる注意点も数多くあります。相続税申告をご自身で行うメリットや注意点は、次のようなものがあります。

 

〇相続税申告をご自身で行うメリット


・費用が掛からない
ご自身で行うメリットとしては、何といっても費用が掛からないということです。

相続税申告を税理士に依頼することによって税理士への依頼費用がかかりますが、ご自身で行うことでゼロに抑えることができます。

 

〇ご自身で行う際の注意点


・申告ミスには注意する
ご自身で行う際の注意点は、何といっても申告ミスです。申告ミスにより追徴課税や修正申告を求められる可能性もあるため注意が必要です。

 

・納税なしでも申告が必要な場合がある
配偶者控除、小規模宅地等の特例などを使う際には納税はなくても申告は必要です。忘れないように申告を行いましょう。

 

・税務調査が入る可能性がある
相続税の申告は、最も税務調査が入る可能性が高い申告です。税理士に依頼をしていないと、税務調査も自ら対応することになる可能性が高くなりますので、場合によっては知らない間に追徴課税が課されるという可能性も考えられます。

 

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税理士紹介

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川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

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