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相続税の追徴課税とは

相続が発生すると相続が発生してから10か月以内に相続税の申告を行い、相続税を納めなければなりません。

しかし、相続税を少なく申告したことにより税務調査によって追徴課税がなされることがあります。

相続税における追徴課税にはどのようなものがあるのでしょうか。解説していきます。

相続税にかかる追徴課税の種類とは

まず、相続税を少なく申告してしまった場合には過少申告加算税や延滞税が課されることになります。

過少申告加算税は新たに納めることになった税金の10%となり、延滞税は一般的には納付期限から2か月の間は年7.3%、それ以降は14.6%となります。

 

また、この他にも無申告加算税が課せられることがあります。

無申告加算税はその名の通り申告をしていなかった場合に課される税金です。

無申告加算税は税務調査が行われる前に修正申告を行った場合には5%、もし税務調査で指摘された場合には本来納税しないといけなかった税額が50万円までの税額であった場合には15%、50万円を超える場合には20%となります。

 

延滞税はこの場合にもかかり、延滞税と追徴課税は一緒にかかるということを押さえておきましょう。

 

そして、もし重大な悪意があって過少に申告をしていた場合、または全く申告をしていなかった場合には重加算税が課されることになります。

この重加算税は最大40%の税率で課されることになります。

追徴課税を防ぐためには

相続税の追徴課税を防ぐためには、申告が誤っていた、もしくは申告をしていなかった場合、すぐ対処を行うことが重要です。

対処をすぐに行うことによって、重加算税を防ぐことができるほか、追徴課税も少なく済ませることができます。

相続税を申告していなかった、もしくは過少申告をしてしまっていた、という場合にはすぐに修正申告を行うようにしましょう。

 

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