相続税が払えない場合の対処法
相続税は原則一括納付で支払う必要がありますが、どうしても現金一括納付で払えない場合があります。例えば、相続財産が土地などの不動産が主であり納税資金を準備していなかったということなどがあげられます。また遺産分割協議がまとまらずに預金が引き出せないという場合もあります。もし相続税が現金で支払えない場合にはどのような対応を取るのがよいのでしょうか。
■延納や物納という方法もある
まず相続税が支払えない場合には、延納や物納という方法も取ることが出来ます。延納とは相続税を一括でなく分割で支払う、ということであり、物納とは相続税をモノで納める、つまり不動産や株などの有価証券などを活用して納める、という方法になります。この他にも実際に相続した財産を現金化して納めるという方法があります。このように延納や物納を行うことで相続税を現金一括払いでなく納めることが可能です。
■延納や物納の条件
しかし、延納や物納が必ず認められるというわけではありません。延納や物納には条件があります。延納の条件は「相続税の額が10万円以上であること」「納付困難な金額であること」「申告期限までに一括納付できない理由書を添付すること」「延滞税に相当する担保を提供すること」とされています。また物納に対しても延納と同じような条件があり、申告期限までに理由書を提出する必要があります。このように必ず理由書も含めて「申告期限までに」提出を行う必要があります。
■支払えないからといって無申告だけはダメ
相続税が支払えないからといって逃げられると思う方も中にはいらっしゃいます。しかし、支払えないからといって申告しない、ということは避けるようにしましょう。必ず専門家も含め相談の上、対処法を検討することが大切です。
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