不動産を相続したの相続税の計算方法 / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】 > 不動産相続 > 不動産を相続したの相続税の計算方法

不動産を相続したの相続税の計算方法

相続額の税額は、民法所定の各相続人が民法所定の相続分に応じて被相続人の財産を相続したと仮定した場合の総税額を計算し、それを各相続人および受遺者にその者が相続または遺贈によって得た財産の価額に応じて按分することとされています(相続税法11条以下)。すなわち、遺産分割がどのように行われたとしても、相続税の総額に影響はあまり与えないということになります。このような制度をとった趣旨としては、相続税の負担を減少させるために実際の遺産の分割を隠ぺいして均分相続を行ったように仮装する傾向があり、これを防ぐことが困難であったことから、隠ぺい、仮装の必要をなくすという点があるとされます。

 

具体的な計算方法としては、まず、各相続人または受遺者の課税価格を計算します(相続税法11条の2)。これは、各相続人または受遺者が相続または遺贈によって得た相続財産の価額の合計額です。そして、各相続人および受遺者の課税価格を合計して、この合計額から遺産にかかる基礎控除の金額を控除します(相続税法15条)。その残額を民法所定の相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定した場合の各金額に税率票を適用して算出された金額の合計額が、相続税の総額となり(相続税法16条)、この総額を、各相続人および受遺者に、その課税価格に応じて按分した金額が、各相続人および受遺者の相続税額となります(相続税法17条)。

 

相続財産とは、相続または遺贈によって取得した財産のことをいい、これが相続税の課税対象となります。この相続財産には、財産権の対象となる一切の物および権利が含まれます。そのため、不動産も相続によって取得した場合は相続税の課税の対象となります。もっとも、公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの、その他一定の財産は、何らかの公益的ないしは社会政策的理由から、非課税財産として相続税の課税対象から除外されています(相続税法12条)。また、法律的には相続または遺贈によって取得した財産とはいえないものでも、被相続人または遺贈者の死亡を起因として生ずるものであるため、相続財産と実質的には異ならない財産ないしは権利が少なくないということで、公平負担の見地から、相続税の対象とすることとされているものがあります。すなわち、そのような財産または権利を、相続税法は、相続または遺贈によって取得したものとみなし、相続税の対象としています。これを、みなし相続財産といいます。みなし相続財産は、相続税法3条各号に規定があります。

 

これらの相続財産の価額をどのように評価するかについては、「当該財産の取得の時における時価」(相続税法22条)によるとされており、時価主義を採用しているとされています。したがって、相続税の場合は、被相続人または遺贈者の死亡の日を基準として評価されることになります。

 

川合公認会計士・税理士事務所は、相続税、不動産相続、ライフプランニング、事業承継を中心に贈与税関連申告についても取り扱っております。新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、全国にお住いの皆様からのご相談を承っております。相続税などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 相続時精算課税制度とは

    相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与(民法549条)した場...

  • 相続税の土地評価とは

    ■土地に対する相続税相続税の計算をするにあたっては、相続財産である土地を評価して、その評価額に対して税金が課されることに...

  • 相続税の追徴課税とは

    相続が発生すると相続が発生してから10か月以内に相続税の申告を行い、相続税を納めなければなりません。しかし、相続税を少な...

  • 相続税はいくらからかかる...

    ■相続税とは人が亡くなると相続が発生します。相続が発生すると、相続人は被相続人(故人)の遺産を承継することになります。こ...

  • 配偶者居住権とはどんな権...

    配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用...

  • M&Aにかかる費...

    事業承継を行う際に活用できる方法の一つとしてM&Aがあります。このM&Aを活用することによって、事業承継...

  • トラブルが起きやすい「二...

    相続の中で特にトラブルが起きやすいのは、「二次相続」です。二次相続とは、一度被相続人からの相続が終わった後に、さらにその...

  • ライフプランの作成を専門...

    ライフプランニングを行う際には、ただ単純にライフイベントを列記しどの程度の資金が必要かを大まかに考えるだけでは不十分なも...

  • 相続時精算課税制度を利用...

    相続というのは、誰でも一生に一度や二度は経験するものです。相続に関する相談は多岐にわたりますが、「相続財産の中にプラスの...

  • 相続税対策の方法とは

    相続税は相続する資産が多ければ多いほど税額は高くなります。そのため、相続税対策を行うことが必要です。 相続税の...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

ページトップへ