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配偶者居住権とはどんな権利?

配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」と法務省は説明しています。
つまり、相続発生の前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けることができる権利のことです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、配偶者にはその家に「住む権利」は認められていても、売却する権利など、他の権利は保障されていません。
したがって、相続した自宅に住む権利は配偶者に認められていますが、売却する権利などその他の権利の相続については、他の相続人と話し合って決定するということになります。

 

そして、この配偶者居住権は、相続が発生した時点でその自宅に住んでいる配偶者にだけ認められます。
つまり、別居中の配偶者にはこの権利が認められません。

 

また、この権利は不動産に登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しないということにも注意が必要です。
登記がなければ、相続で新しい所有者となった者が勝手に不動産の売却をしてしまう可能性があります。

 

他にも、配偶者居住権は売却、相続できないということにも注意しなければなりません。
この権利は、配偶者にだけ認められた権利であるため、他の人に売却することはできず、配偶者の志望によって権利が消滅するため、相続することもできません。

 

以上で説明したように、配偶者居住権は細かく、理解が難しい権利です。
何かわからないことがあれば、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

 

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