不動産相続にはどのような手続きが必要?
不動産の相続を行うためには、トラブルのないように確実な手続きを行う必要があります。
相続が起こった際の不動産相続の手続きとしては次のような手続きになります。
・不動産をはじめとする相続財産の確認
・遺産分割協議や遺言書で相続割合を決める
・相続財産の名義変更
・相続税の申告納税 となります。
不動産相続において特殊な部分は、不動産は高額な資産であり、かつ分割が難しいことから不動産を相続した親族以外に預貯金を多めに相続させるなどの対応が必要であること、そして不動産相続においては「相続登記」が必要であることです。相続財産の名義変更においては被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票、相続する不動産の固定資産税評価額証明書が必要になり、法務局で相続登記を行わなければなりません。
相続登記を行わないことによって後々所有権をめぐってトラブルになることもありますので、必ず相続登記は行いましょう。
また不動産の登記は非常にトラブルになりやすく税金も複雑になりますので、まずは専門家までご相談ください。
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地の相続税に関するご相談に対応しております。
当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携し、お客様のニーズに合ったご提案をいたします。
相続税、不動産相続、資産運用、事業承継等でお悩みの際は、川合公認会計士・税理士事務所までご連絡下さい。