小規模宅地等の特例とは
小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは居住の用に供していた宅地等については、一定面積まではその評価額の一定割合のみを相続税の課税価格に算入することとされています(租税特別措置法69条の4第1項、2項)。これは、昭和末期からのバブル期における時価の高騰によって相続税の負担が過重になったため、事業の承継に支障が生ずるおそれがあり、あるいは相続人が同一の宅地に居住を続けることが困難な場合があるという問題に対処するための措置です。この特例は、相続人で相続開始前3年以内に、本人またはその配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を所有している場合にも適用されていましたが、この制度を利用して節税を図る例が出てきたため、2018年度改正で、本人またはその配偶者の所有する家屋に居住したことがないという部分が、当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の3親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないと改正されました。
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