相続税申告が必要となるケース
相続税は相続を受けたすべての方が行うべきものではありません。次のような条件を満たす方が相続税の申告を行う必要があります。
・相続税の課税対象額が「基礎控除」を超えている場合(相続税の納付義務が発生している場合)
・相続税の納税義務はないが、配偶者特例などの相続税の特例を利用する場合
この2点のいずれかに当てはまる方は、相続税の納付義務の有無にかかわらず、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告が必要な方が相続税の申告を行わないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。そのため、相続税の申告義務がある方は確実に相続税の申告を行うようにしましょう。
相続税の申告は申告期限までの期間が10か月と意外と短い期間設定がされています。期限直前に慌てないためにも、相続があることを知った時にはまず専門家にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。