相続税の基礎控除額について
相続税は、相続を受けた事例ですべて申告を行わなければならないというわけではありません。相続を受けたとしても、申告不要となるケースもあります。相続税の申告をするしないの基準として代表的なものは「基礎控除」が挙げられます。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数に関係してきます。
計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となります。そのため、相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「3000万円+600万円×3」となり4800万円が基礎控除額となります。
法定相続人の人数には、相続放棄をされた方も含まれることに注意しましょう。そのため、先ほどの例でお子様お一人が相続放棄をして、実際に相続を行ったのが2名だったとしても、基礎控除額は元々の法定相続人の人数である3名で計算されることになります。
相続税は、最も税務調査が入りやすい申告ともされています。確実な申告を行い、円満な相続を行うためにも専門家にまずはご相談ください。
川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。