相続税対策が必要な人とは
相続税対策はすべての方が行うべきものではありません。例えば、相続税の申告納税がそもそも必要ない方が相続税の対策を行っても、相続税はそもそも課されていないため対策すら必要ないことになります。相続税対策を行うべき方には次のような特徴があります。
・相続財産が1億を超えるなど財産がかなり多い
・相続財産のほとんどが不動産
・配偶者がいない場合、配偶者との婚姻期間が短い場合
など、相続税対策を行うべき方は多くのケースが考えられます。
相続税対策は一定の相続人に大きな財産が相続される場合の相続税の納税対策や配偶者特例を使えないことによる相続税の納付額増加が考えられる場合に速やかに行う必要があります。まずは相続税のシミュレーションをしたうえで、相続税の対策を行うことが相続税対策の効率の良い方法ですので、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。