不動産による相続税対策
不動産を用いて、相続税対策を行うことも可能です。特に更地を所有している場合には、土地活用をすることによって、土地自体の評価額を下げることが出来るため、課税価格が下がり、相続税の対策を行うことが出来ます。不動産を用いた節税対策としては次のようなものが挙げられます。
・更地に住宅を建てることによって、相続税における評価額を下げることが出来る
・更地に建てた住宅を第三者に賃貸することによってさらに相続税の評価額を下げることが出来る
不動産は高額な財産であり、対策をせずに相続をすると、不動産を相続された相続人は相続税の納税資金を準備しなければならず負担が大きくなります。そのようなことがないようにするためにも、不動産を活用した相続税対策に関することは専門家にご相談ください。最近の相続法の改正で新設された配偶者居住権を上手に活用することも対策の一つです。
川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。