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相続税の延納とは?条件や手続き方法について解説

相続税は原則として現金で一括納付することが求められますが、相続財産の多くが不動産で現金が不足している場合など、一度に納税することが難しいケースもあります。

そのような場合に活用できる制度が「延納」です。

本記事では、相続税の延納とは何か、利用できる条件や手続き方法について紹介します。

相続税の延納とは

相続税の延納とは、相続税を一度に支払うことが難しい場合に、一定期間にわたって分割して納めることを認める制度です。

原則、相続税は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、現金でまとめて納付する必要がありますが、申請が認められれば、分割で支払うことが可能となります。

延納期間は一般財産で最長5年、不動産を含む場合は最長20年となり、延納には利子税がかかります。

延納が認められる条件

相続税の延納を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

相続税額が10万円を超えていること

納付すべき相続税の総額が10万円以下の場合は、延納の対象とならず利用することができません。

金銭で一度に納付することが困難であること

金銭だけでは相続税を全額納付できないことが要件です。

担保の提供が可能であること

原則、延納には担保の提供が必要です。

ただし、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以内の場合は担保が不要となります。

担保として認められるのは、国債や不動産、保証人などです。

申請期限までに手続きを行うこと

延納を利用したい場合は、納期限までに延納申請書などを税務署へ提出する必要があります。

延納の申請手続き

延納を利用するための主な手続き方法についてみていきます。

延納申請書の提出

延納申請期限までに、延納申請書や金銭納付を困難とする理由書、担保に関する書類などを税務署へ提出します。

税務署の審査

提出後、税務署が延納の可否を審査します。

原則、延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。

納付計画に従って支払う

許可後は決められた納付期間と金額に沿って支払いを行います。

滞納すると延滞税が発生するため、注意が必要です。

まとめ

相続税の延納は、一括納付が難しい場合に利用できる便利な制度ですが、条件や手続きが厳格に定められています。

担保の準備や利子税の負担など、利用には慎重な判断が必要です。

相続税の延納を検討している方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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