暦年贈与 相続時精算課税 / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

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暦年贈与 相続時精算課税

  • 暦年贈与のメリット・デメリット

    贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類がありますが、ここでは暦年贈与についてメリットとデメリットを交えて説明します。 暦年贈与とは、ある年の1月1日から12月31日までの贈与額が、基礎控除額の110万円を超えた際には、その超えた分の贈与税が発生するという方法です。いくつか具体例を挙げて検...

  • 不動産を生前贈与するメリット

    贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つが考えられ、暦年贈与は1年間で110万円の範囲で、相続時精算課税制度は選択した時から総額2500万円の範囲で贈与税を支払わずに贈与をすることができます。では、不動産を生前贈与しておくことにはどのようなメリットがあるでしょうか。一番のメリットは、贈与は契約の相手が...

  • 【税理士が解説】暦年贈与の改正ポイントとは?

    相続税の節税戦略として、これまで暦年贈与は幅広く活用されてきました。特別な条件や手続きも不要で簡単に始められる相続税対策として暦年贈与は非常に身近な相続税対策の一つでした。しかし、近年の税制改正により、暦年贈与の制度は一部が変更されてこれまでとは異なる相続戦略を新たに構築する必要が出てきました。もちろん改正によっ...

  • 相続税対策の方法とは

    また、相続時精算課税を利用することによって、合計2500万円まで生前贈与が非課税となります。 このように相続税対策を行うことで、相続税の軽減につながります。相続税の対策に関することは、思い立った時に専門家にご相談ください。 川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「...

  • 相続税の計算方法

    相続時精算課税の適用となる贈与資産・相続開始より3年以内の贈与財産 このすべての合計から、生命保険などの「非課税財産」の合計や、「債務」、「葬式費用などの額」を控除したものが「相続税の課税価格」となります。この課税価格に税率を掛けたものが相続税となり、その額を納める必要があります。 相続税の計算には、葬式費用な...

  • 贈与税申告を税理士に依頼するメリット

    贈与税の申告が年間110万円を超える場合や相続時精算課税制度を受ける場合などは申告が必要となります。 申告は個人でもできますが、贈与された財産に不動産や株式などが含まれていた場合などは、その財産を評価するのに専門的な知識が必要となります。そのため、それらの財産が含まれる場合は税務の専門家である税理士に相談するのが...

  • 贈与税の特例制度の適用を受ける

    贈与を効果的に活用するには「相続時精算課税」と「暦年課税」の二つの課税方式を利用して節税対策を行います。 一度に多額の財産を贈与すると重い贈与税がかかってしまいます。そこで財産を小分けにして、できるだけ多くの人に繰り返して行うのが生前贈与の鉄則です。この方法は「暦年課税」を選択した場合に有効となります。贈与税には...

  • 相続時精算課税制度とは

    相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与(民法549条)した場合において選択できる贈与税の制度をいいます。まずは、この制度の根本である贈与税から説明します。 贈与税とは、人から財産を貰う贈与契約を締結した際発生する税金をいいます。また、自分が保険料を払って...

  • 土地の贈与税の計算方法

    〇暦年課税か相続時精算課税制度か暦年課税は毎年110万円の非課税枠が設定されており、その課税方法を活用するのか相続時精算課税制度を用いて2,500万円までの非課税枠を活用するかを決定しましょう。非課税枠がどのくらいあるかを把握し、課税評価額を計算していきます。 〇税率をかける最後に課税評価額に対して税率をかけてい...

  • 贈与税の申告漏れ|無申告加算税などのペナルティについて解説

    具体的には「相続時精算課税制度」と「暦年課税」の二つが存在します。 〇相続時精算課税制度「相続時精算課税制度」とは、贈与された財産の累計金額が2,500万円を超過するまでは贈与税が発生しない制度です(2024年から年間110万円の基礎控除)。超過した部分に対しては、一律20%の贈与税が発生します。適用を受けるため...

  • 相続時精算課税制度を利用しても相続放棄をすることはできる?

    ここでは「相続放棄」について確認しながら、「相続時精算課税制度」を利用していた場合の相続放棄についてもみていきましょう。相続放棄とは相続放棄とは、「被相続人の相続財産を一切相続しないこと」を指します。民法上相続の方法は、相続放棄も含めて3つ定められています。 〇相続放棄被相続人の相続財産を一切相続しないこと 〇単...

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 相続税申告は自分でできる...

    相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があり、申告の際に納税も必要です。相続税の申告納税は、税理...

  • 相続税の納付が遅れた際に...

    相続に関する手続きを進めていたら予想外に時間がかかってしまい、納付期限を過ぎてしまいそうであるということも少なくありませ...

  • 従業員への事業承継

    従業員への事業承継についてのメリットや注意点について見ていきます。 従業員を後継者とするメリットは以下のような...

  • 未支給の年金は相続税の対...

    年金には、公的年金や私的に積み立てていた個人年金や企業年金などがあります。しかし、受給中に亡くなってしまった場合には未支...

  • ライフプランの必要性とは

    2000万円問題や教育費の高騰といったお金に関する人生の悩みの多い時代に現代は突入しています。そう言った時代であるからこ...

  • 新宿区で不動産相続税のご...

    相続時の遺産総額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税が課税されます。土地や住宅といった不動産は、財産価値が高額で遺産総...

  • トラブルが起きやすい「二...

    相続の中で特にトラブルが起きやすいのは、「二次相続」です。二次相続とは、一度被相続人からの相続が終わった後に、さらにその...

  • 相続税の期限

    相続税の申告、納付の期限は相続があったことを知った翌日から10か月以内という規定があります。10か月の間に、「財産目録の...

  • 相続税の債務控除とは?利...

    相続税を計算した結果、想定以上に相続税額が多額になる、ということ自体は相続においてはよくあることです。相続税の債務控除は...

  • M&Aにかかる費...

    事業承継を行う際に活用できる方法の一つとしてM&Aがあります。このM&Aを活用することによって、事業承継...

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税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

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定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
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