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土地 評価額

  • 不動産による相続税対策

    特に更地を所有している場合には、土地活用をすることによって、土地自体の評価額を下げることが出来るため、課税価格が下がり、相続税の対策を行うことが出来ます。不動産を用いた節税対策としては次のようなものが挙げられます。 ・更地に住宅を建てることによって、相続税における評価額を下げることが出来る・更地に建てた住宅を第三...

  • 新宿区で不動産相続税のご相談は当事務にお任せください

    土地や住宅といった不動産は、財産価値が高額で遺産総額に占める割合が大きい場合が多く、不動産の評価額によって納めるべき税額が大きく変わることもあります。 土地評価額の算出方法は、路線価方式と倍率方式があり、路線価(土地に面する道路に定められた価値)の有無によって評価方法が異なります。また、間口が狭い場合や、私道に...

  • 相続税の土地評価とは

    土地に対する相続税相続税の計算をするにあたっては、相続財産である土地を評価して、その評価額に対して税金が課されることになります。土地評価額を誤って計算すると、相続税を正しく納付できず、相続税の追納を求められるなどのトラブルにつながるため、慎重に計算を行います。 ■宅地の評価方法宅地の評価方法には、路線価方式と...

  • 不動産相続は土地評価に強い専門家へ相談する

    また、特に相続税においては、相続した財産の評価をしなければならず、また、土地については小規模宅地等の特例などの優遇措置を受けられる場合があるため、土地評価などに強い専門家へ相談することが安全といえるでしょう。 川合公認会計士・税理士事務所は、相続税、不動産相続、ライフプランニング、事業承継を中心に贈与税関連申告に...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは居住の用に供していた宅地等については、一定面積まではその評価額の一定割合のみを相続税の課税価格に算入することとされています(租税特別措置法69条の4第1項、2項)。これは、昭和末期からのバブル期...

  • 生前贈与のメリット・デメリット

    現金などであれば、財産を分けることは簡単ですが、通常相続財産には自動車や土地、家屋などの不動産、株式などの有価証券など、単純に分けることが困難な財産も含まれます。遺産分割を裁判所を用いないで、協議(話し合い)で行う場合には、全員の同意がなければ遺産分割を行うことができません。財産が複雑で、相続人が多ければ多いほど...

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • M&Aにかかる費...

    事業承継を行う際に活用できる方法の一つとしてM&Aがあります。このM&Aを活用することによって、事業承継...

  • 事業承継のメリット・デメ...

    事業継承とは、後継者に事業を引き継ぐことを指します。経営者のリタイアに伴い、後継者に事業を引き継ぐことができなければ、廃...

  • 相続時精算課税制度とは

    相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与(民法549条)した場...

  • 相続税対策の方法とは

    相続税は相続する資産が多ければ多いほど税額は高くなります。そのため、相続税対策を行うことが必要です。 相続税の...

  • 事業承継税制とはどんな制...

    事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)に則り都道府県知事認定を受けている非上場...

  • 【税理士が解説】暦年贈与...

    相続税の節税戦略として、これまで暦年贈与は幅広く活用されてきました。特別な条件や手続きも不要で簡単に始められる相続税対策...

  • 相続時精算課税制度を利用...

    相続というのは、誰でも一生に一度や二度は経験するものです。相続に関する相談は多岐にわたりますが、「相続財産の中にプラスの...

  • 不動産による相続税対策

    不動産を用いて、相続税対策を行うことも可能です。特に更地を所有している場合には、土地活用をすることによって、土地自体の評...

  • 【税理士が解説】代襲相続...

    通常被相続人の遺産は配偶者や子ども、兄弟姉妹などに引き継がれます。しかし被相続人が亡くなる前に、子どもなど相続人がすでに...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

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