相続税に関する基礎知識や事例
人の死亡により、その故人の財産を取得した人は相続税を支払わなければならない場合があります。これは相続のほか、遺贈や死因贈与、生前贈与を受けた一部の人が対象となります。
とはいえ、相続や遺贈によって財産を取得した人全員が相続税を課されるわけではありません。相続税には基礎控除額が認められており、相続財産の額が基礎控除額を超えた場合にのみ相続税が課されます。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で求めます。相続税の課税対象となる財産は、預貯金や不動産などの本来の相続財産に加え、死亡保険金や死亡退職金などの被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産(いわゆる「みなし相続財産」)も含まれます。
相続税は申告納税方式をとっているので、遺産を相続した相続人が自分で相続財産の価格と、これにかかる税額を計算し、納税することになっています。
相続税の申告と納税は、相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に行う必要があり、またその計算方法も複雑なため、相続税の申告を行う際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地の相続税に関するご相談に対応しております。
当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携し、お客様のニーズに合ったご提案をいたします。
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