相続税の物納とは?要件や流れ、注意点など
相続税の基礎控除を超える遺産を相続すると、相続税を支払う必要があります。
相続税は現金による一括納付をするのが基本です。
しかし不動産を引き継いだ場合手元に十分なお金がなく、現金で納税できない場合もあるでしょう。
今回は、相続税を物納できるときの条件について解説します。
物納の条件とは?
物納は誰でもできる方法ではありません。
以下の3つの要件をすべて満たす必要があるので、注意してください。
・延納でも金銭納付が不可
・物納できる遺産であること
・申請書を税務署に出す
延納でも金銭納付が不可能
延納した場合でも現金での納税が困難な場合には、物納は認められます。
ただし制限があって、困難な金額が上限になります。
物納できる遺産であること
物納可能な財産は、国内者の対象です。
また相続時精算課税制度を利用して贈与した財産が認められません。
物納可能な財産には優先順位が付けられています。
自分で任意に収める財産が決められるわけではありません。
申請書を税務署に出す
物納申請書を税務署に提出して認められなければなりません。
相続税の納付期限までに申請手続きをしなければならないので、注意が必要です。
不動産で物納する場合の注意点
物納する場合、引き継いだ不動産などを活用するケースは多いでしょう。
もし不動産で物納する場合、いくつか注意すべきポイントがあります。
売却価格よりも低くなる可能性
相続税評価額は実際の売却価格と同じではないケースも少なくありません。
売却価格の方が安い場合もあれば、むしろ高い場合も決して珍しくありません。
もし売却価格の方が高くなる見込みであれば、物納すると損してしまう恐れがあります。
それなら早めに物納の手続きを済ませるのではなく、買い手が見つからないか当面様子を見た方がいいでしょう。
整備に時間のかかる可能性
不動産で物納する際、物件調査を行うのが基本ですが土地や物件に問題があって、調査が立ち行かない可能性もあります。
特に問題なのは、土地の境界線があいまいなケースです。
この場合、土地境界確認と呼ばれる作業が必要です。
通常の場合、調査には3か月程度の期間が見込まれます。
ただし、うまくいかないと1年以上かかってしまうこともあります。
実際に作業してみないとわからないので厄介な問題になりがちです。
まとめ
もし相続税の課税義務が発生して、現金を十分用意できなければ、物納も一つの方法です。
しかしいくつかの条件を満たして、適切に手続きをしなければなりません。
専門家のサポートを受けた場合、物納以外にも納税できる手立てがあるかもしれませんので、相続税の納税で困ったときには相談することを検討してください。