相続税の債務控除とは?利用できる条件や対象の債務について
相続税を計算した結果、想定以上に相続税額が多額になる、ということ自体は相続においてはよくあることです。
相続税の債務控除は、相続財産の評価額から特定の債務を差し引くことができる制度であり、財産の状況次第では相続税の負担を大幅に減らすことができます。
本稿では、相続税の債務控除の基本的な概要から、適用条件、そして注意すべきポイントまで、詳しく解説していきます。
相続税の債務控除について
相続税の債務控除とは、相続によって取得した財産の中に含まれる債務を、相続財産の評価額から控除して、相続税の負担を軽減できる制度です。
相続税の債務控除の対象となる債務は、借入金や税金、公共料金、クレジットカードやローンの未払金、葬式代金、住宅ローン(団体信用生命保険がついている場合は対象となりません。)、その他債務となる権利などが存在します。
例えば、不動産を相続する際に、その不動産に抵当権が設定されている場合、その抵当権の評価額に基づく金額分を債務として、相続財産の評価額から控除することができます。
相続税の債務控除を適用する条件とは?対象外になる場合とは?
相続税の債務控除を適用するためには、いくつかの条件があります。
まず、控除対象となる債務は、相続の発生時に存在しているものでなければなりません。
したがって、保証債務などは相続時に債務が発生していなければ、対象外となります。
他にも葬儀費用における香典返しやお花代など最低限の葬儀ではかからない費用は債務控除の対象となりません。
また、債務控除を利用できる人にも条件があります。
具体的には相続放棄をした人は債務控除を利用することができません。
そのため、複数人で相続を行う際には相続放棄と債務控除の利用による影響を考慮するようにしましょう。
注意点
相続税の債務控除を利用する上での注意点はいくつかあります。
まず、債務の存在と金額を証明するための書類を適切に準備することが重要です。
金融機関からの借入証明書や契約書など、具体的な証拠を用意する必要があります。
さらに、相続税の債務控除が適用される範囲にも注意が必要です。
一口に葬儀費用といっても最低限の費用のみが対象になり、飲食代やお花代、香典返しなどの費用は対象にならず、住宅ローンも団体信用生命保険がついている場合は対象外となります。
そのため、相続税の債務控除を利用するときは、債務控除の対象になるかに十分に注意しましょう。
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川合公認会計士・税理士事務所には相続税に詳しい税理士が在籍しております。
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