未支給の年金は相続税の対象になるのか
年金には、公的年金や私的に積み立てていた個人年金や企業年金などがあります。
しかし、受給中に亡くなってしまった場合には未支給の年金が発生してしまいます。この際にこの年金は相続税の対象となるのでしょうか、解説していきます。
〇公的年金
公的年金は2か月に一回前月分と前前月分が支給されます。
そのため、亡くなった場合には未支給年金が発生してしまいますが、この未支給の公的年金には相続税は発生しません。
〇私的な年金
・企業年金
企業年金は働いていた会社で積み立てていたものがありますが、この企業年金で未支給の部分に関しては、すべて相続税の対象となります。
・個人年金
個人年金は主に個人型確定拠出年金や個人年金保険があります。これらの年金はすべて未支給の部分は相続税の対象となります。
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、杉並区、中野区、世田谷区をはじめ、全国各地の相続税に関するご相談に対応しております。
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