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【税理士が解説】暦年贈与の改正ポイントとは?

相続税の節税戦略として、これまで暦年贈与は幅広く活用されてきました。

特別な条件や手続きも不要で簡単に始められる相続税対策として暦年贈与は非常に身近な相続税対策の一つでした。

しかし、近年の税制改正により、暦年贈与の制度は一部が変更されてこれまでとは異なる相続戦略を新たに構築する必要が出てきました。

もちろん改正によって、制度自体がなくなったわけではありませんので、これまで通りの利用も可能ですが、最大限活用するには暦年贈与へのしっかりとした理解が重要です。

本稿では、暦年贈与の改正前後の違いと、改正による相続税の相続計画への影響について詳細に解説します。

暦年贈与とは?生前贈与や相続時精算課税制度と何が違う?

暦年贈与とは、一年間に行われる贈与に対して贈与税が課される制度です。

そして、この暦年贈与には、年間110万円までの基礎控除が適用され、この控除枠を利用してお得に財産を実質的に相続していくのがこれまでの暦年贈与による相続税戦略です。

なお、生前贈与とは、死亡時の相続を見越して行われる贈与のことで暦年贈与とは異なり、一定額以下の税率が低い金額の中で贈与によって実質的な相続を行う相続戦略です。

そして、相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択でき、生前贈与に関して贈与税を支払うタイミングを相続発生時に延期し、相続発生時に相続税として税金が課される制度です。

暦年贈与は何が変わった?改正のポイントを解説

これまで代表的な節税策として存在していた暦年贈与の改正では、暦年贈与の計算方法に変更がありました。

具体的には暦年贈与における持ち戻し期間が3年から7年へと延長されました。

持ち戻し期間とは、死亡から一定時期より前までの期間を実質的な相続とみなす期間のことです。

この持ち戻し期間が7年へと延長されたことで、より長期間にわたって暦年贈与による節税策が利用できなくなりました。

ただ、その一方で相続時精算課税制度と暦年贈与の併用も可能となりました。

これにより、暦年贈与による基礎控除の年間110万円の枠と相続時精算課税制度の2,500万円の枠を併用しながら、相続税を効果的に減額することも可能になりました。

今回の暦年贈与の改正は全ての場合において負担増となるわけではなく、適切な活用を行うことでより効果的な相続戦略を構築することが可能になったため、自身の状況に応じた適切な相続対策を行うことが重要です。

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