【新宿の税理士が解説】相続した不動産を売却するメリットと注意点
相続によって取得した不動産は、売却するか、保有し続けるかで悩む方も少なくありません。
不動産は価値ある資産である一方、維持費や管理の手間がかかるため、慎重な判断が必要です。
本記事では、相続した不動産を売却するメリットと、売却時に注意すべきポイントについて紹介します。
相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産を売却するメリットとしては、主に以下が挙げられます。
現金化することで資金を有効活用できる
不動産を売却すると、すぐに現金として受け取ることができます。
相続税の納税資金が必要な場合や、生活費・事業資金として活用したい場合には、現金化することで柔軟に資金計画が立てられる点が大きなメリットです。
維持管理の手間やコストを避けられる
不動産を所有し続けると、固定資産税や都市計画税、修繕費、草刈り、清掃など、さまざまな管理コストが発生します。
遠方に住んでいる場合や、忙しくて管理が難しい場合は、売却することでこれらの負担をなくすことができます。
将来の価値下落リスクを回避できる
不動産の価値は、物件の老朽化や周辺環境の変化、人口減少などにより将来的に下がる可能性があります。
相続後すぐに売却することで、結果的に資産価値の目減りを防げる可能性があります。
相続不動産を売却するときの注意点
一方で、相続不動産を売却するときの注意点としては、主に以下が挙げられます。
相続登記が必要
相続した不動産を売却するには、まず相続登記を行い名義を自分に変更する必要があります。
登記が完了していないと買主との売買契約を進めることができません。
売却タイミングに注意
相続した不動産は、相続開始から3年10か月以内に売却すると、相続税の取得費加算の特例を利用できる場合があります。
これにより譲渡所得税の負担を抑えられる可能性があるため、売却時期を意識してスケジュールを立てることが大切です。
取得費と所有期間の扱いに注意
相続した不動産を売却する際の取得費や所有期間は、被相続人(亡くなった方)のものをそのまま引き継ぎます。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とすることになり、結果として税額が大きくなることもあります。
また、所有期間も被相続人の期間をそのまま継承するため、長期間(5年超)保有していた場合は長期譲渡所得として有利な税率が適用されます。
まとめ
相続した不動産を売却することで、現金化による資金活用や維持費の削減、将来の価値下落リスクの回避といったメリットがあります。
一方で、相続登記や売却タイミングなど、注意すべき点もあります。
相続不動産の売却に不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。









