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小規模宅地等の特例の適用要件や注意点

不動産を相続する際に、小規模宅地等の特例を活用することによって、大きな節税効果を得られる可能性があります。

特例を適用させるためには、いくつかの要件が定められています。

今回は、小規模宅地等の特例の適用要件や注意点について考えていきます。

小規模宅地等の特例が適用される宅地

小規模宅地等の特例が適用される宅地は主に次の3つに区分されます。

 

  • 特定居住用宅地等
  • 特定事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

 

適用される要件が異なるため、それぞれ確認していきましょう。

特定住居用宅地等の適用要件

適用の要件として、土地が居住用に利用されたいたことが挙げられます。

被相続人が亡くなる直前に自宅として利用していた、または被相続人と生計を一にしていた親族が自宅として利用していた土地である必要があります。

別荘など、自宅として利用していなかった場合には、特例の活用をすることができません。

また、相続人の要件としては、相続人が配偶者である場合、同居している親族である場合が適用となります。

相続人が別居している親族でも、被相続人が亡くなる前3年間以上、家族ではない第三者の所有する借家などに住んでいた相続人も要件を満たす場合があります。

特定事業用宅地等の適用要件

被相続人や被相続人と生計を一にする親族の事業に使用していた宅地であることが要件です。

また、相続人が事業を引き継いで申告期限まで営業していることと、対象となる宅地を所有していることも要件とされています。

貸付事業用宅地等の適用要件

貸付事業用宅地等とは、被相続人や被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付業、駐車場業に原則として、相続発生前3年超使用していた宅地のことです。

相続人がその事業を引き継いで申告期限まで営業していることと、対象となる宅地を所有していることが要件として挙げられます。

注意点

特例の適用を受けるためには、期限内に相続税の申告をする必要があります。

申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。

期限までに間に合わない場合、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があるため注意が必要です。

また、特例の適用を受けるためには、遺産分割協議が完了していなければなりません。

遺産分割協議がまとまらない場合など、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、あとから特例を適用して過払い分の相続税の還付を受けることが可能となります。

まとめ

今回は、小規模宅地等の特例の適用要件や注意点について考えていきました。

特例を活用するには、相続税の申告期限について、注意をしなければなりません。

手続きを円滑にすすめるためにも、特例の活用を検討している場合には、税理士に相談することを検討してみてください。

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