相続税の追徴課税とは / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】 > 相続税 > 相続税の追徴課税とは

相続税の追徴課税とは

相続が発生すると相続が発生してから10か月以内に相続税の申告を行い、相続税を納めなければなりません。

しかし、相続税を少なく申告したことにより税務調査によって追徴課税がなされることがあります。

相続税における追徴課税にはどのようなものがあるのでしょうか。解説していきます。

相続税にかかる追徴課税の種類とは

まず、相続税を少なく申告してしまった場合には過少申告加算税や延滞税が課されることになります。

過少申告加算税は新たに納めることになった税金の10%となり、延滞税は一般的には納付期限から2か月の間は年7.3%、それ以降は14.6%となります。

 

また、この他にも無申告加算税が課せられることがあります。

無申告加算税はその名の通り申告をしていなかった場合に課される税金です。

無申告加算税は税務調査が行われる前に修正申告を行った場合には5%、もし税務調査で指摘された場合には本来納税しないといけなかった税額が50万円までの税額であった場合には15%、50万円を超える場合には20%となります。

 

延滞税はこの場合にもかかり、延滞税と追徴課税は一緒にかかるということを押さえておきましょう。

 

そして、もし重大な悪意があって過少に申告をしていた場合、または全く申告をしていなかった場合には重加算税が課されることになります。

この重加算税は最大40%の税率で課されることになります。

追徴課税を防ぐためには

相続税の追徴課税を防ぐためには、申告が誤っていた、もしくは申告をしていなかった場合、すぐ対処を行うことが重要です。

対処をすぐに行うことによって、重加算税を防ぐことができるほか、追徴課税も少なく済ませることができます。

相続税を申告していなかった、もしくは過少申告をしてしまっていた、という場合にはすぐに修正申告を行うようにしましょう。

 

川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、全国各地の相続税に関するご相談に対応しております。

当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携し、お客様のニーズに合ったご提案をいたします。

相続税でお悩みの際は、川合公認会計士・税理士事務所までご連絡下さい。

 

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 土地の生前贈与と相続どち...

    土地を所有している場合には、土地を生前贈与するか相続するかという問題が発生してしまいます。この土地を生前贈与にするか相続...

  • 相続税の非課税枠はいくら...

    相続税には、非課税規定が設けられています。このことを知らなければ、相続税を多く支払うことになる可能性があるので、相続の際...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは...

  • 新宿区で不動産相続税のご...

    相続時の遺産総額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税が課税されます。土地や住宅といった不動産は、財産価値が高額で遺産総...

  • 相続税申告が必要となるケ...

    相続税は相続を受けたすべての方が行うべきものではありません。次のような条件を満たす方が相続税の申告を行う必要があります。...

  • 【税理士が解説】代襲相続...

    通常被相続人の遺産は配偶者や子ども、兄弟姉妹などに引き継がれます。しかし被相続人が亡くなる前に、子どもなど相続人がすでに...

  • 相続税の基礎控除額につい...

    相続税は、相続を受けた事例ですべて申告を行わなければならないというわけではありません。相続を受けたとしても、申告不要とな...

  • 従業員への事業承継

    従業員への事業承継についてのメリットや注意点について見ていきます。 従業員を後継者とするメリットは以下のような...

  • 相続税対策が必要な人とは

    相続税対策はすべての方が行うべきものではありません。例えば、相続税の申告納税がそもそも必要ない方が相続税の対策を行っても...

  • 相続税申告は自分でできる...

    相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があり、申告の際に納税も必要です。相続税の申告納税は、税理...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

ページトップへ