相続税の配偶者控除とは
■相続税とは
相続税は、相続が発生した際に、相続人が承継した遺産の総額が一定額以上になると課されます。具体的には、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に、相続税の課税対象となります。相続税の課税対象となった場合には、税務署に相続税の申告書を提出することが義務付けられています。
●相続税の配偶者控除について
相続税が課されると、相続において相続人の大きな負担となる場合があります。しかし、なかには相続税の負担を軽減するような仕組みが採られています。
それが「配偶者控除」というものです。この制度は配偶者に課される相続税を軽減するための措置であり、一定の要件を満たすことにより、本来課税されてしまう相続税が課税されなくなるのです。
このような制度が認められているのは、相続した遺産に対して配偶者の寄与が少なからずあるといえること、また、配偶者の老後の生活を保障する必要があることといった理由からです。配偶者控除の簡単な仕組みとしては、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となる財産が1億6,000万円に満たない場合には、相続税が課されないというものになります。
また、配偶者の法定相続分の範囲内であれば、仮に相続財産が1億6,000万円を超えていても、相続税が課税されないという制度になります。
課税対象となる遺産は、相続財産のうちのほとんどを占めますが、仏壇仏具やお墓は対象外となります。また、「法定相続分」とは、民法上定められている相続人である「法定相続人」にそれぞれ認められている遺産の相続割合のことをいいます。法定相続分は、法定相続人の人数とその内訳によって変化します。
●配偶者控除の計算方法
まずは、遺産の総額を計算し、そこから相続税の基礎控除額を差し引いて、課税価格(A)を算出します。次に、遺産を各人が承継したという前提で法定相続分により按分すると、相続税額が算出されます。この合計額が相続税の総額(B)です。この相続税の総額を実際の相続割合で按分すると、各人に課される相続税が算出されます。ここまで計算すると、2パターンによって配偶者控除の計算が可能です。まず1つ目のパターンである配偶者の相続分が1億6,000万円以下の場合には、B×1億6,000万円÷Aで配偶者控除額を算出することができます。
2つ目のパターンである配偶者の課税対象額が1億6,000万円以上の場合には、B×(A×配偶者の法定相続分)÷Aで配偶者控除額を算出することができます。
●相続税に関するご相談は当事務所まで
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、多くのお客様のご相談を承っております。当事務所では、お客様の1人1人のお話を伺い、そのニーズに合ったご提案をいたします。相続税に関してお悩みの際は、ぜひ川合公認会計士・税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。