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生命保険金には相続税がかかるか

■相続税とは
相続税は、遺産を承継した相続人に課されるものです。とはいえ、相続人全員に必ず課されるものではなく、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合にのみ課税対象となります。また、課税対象となる遺産は、相続時に財産価値を有するものであり、遺産のほとんどを占めますが、例外的に仏壇仏具やお墓は対象外となっています。

 

●相続税の課税対象となる遺産
先ほども確認した通り、相続時に財産価値を有するものは、基本的に課税対象となります。例えば、動産や不動産、預貯金、有価証券などがこれに含まれます。

また、相続開始前の直近3年以内に故人から贈与されていた財産も相続税の課税対象に含まれます。それだけでなく、生命保険金も課税対象に含まれます。生命保険金は、人が死亡することで相続人に支払われるものであり、故人が生前に有していた他の遺産とは少々性質が異なります。しかし、故人がもともと保険料を負担していたものであり、相続財産としてみなされることになるため、課税対象となる点には注意が必要です。

もっとも、以下で説明する通り、一定の場合には非課税となる場合がありますので、あらかじめ確認しておくことが重要です。

 

●生命保険と相続税
ここからは、生命保険と相続税との関わりについて分かりやすく説明していきます。生命保険による保険金は課税対象となりますが、一定の範囲内であれば非課税で保険金を相続できる場合があります。非課税になるのは、死亡保険金が「500万円×法定相続人の人数」で算出される額の範囲内で収まる場合です。

法定相続人というのは、民法上定められている相続人のことで、具体的には故人の配偶者や子、親、兄弟姉妹のことをいいます。つまり、生命保険によって非課税で保険金を相続させたい場合には、保険契約者を財産の所有者、保険金の受取人をその相続人とすることで、将来的に財産の所有者が亡くなって相続が発生した際に、相続人たちが上記の範囲内で保険金を受け取ることができるようになります。

 

●相続税に関するご相談は当事務所まで
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に本拠を置き、多くのお客様のご相談を承っております。当事務所では、お客様の1人1人のお話を伺い、そのニーズに合ったご提案をいたします。相続税に関してお悩みの際は、ぜひ川合公認会計士・税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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税理士紹介

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川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

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税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
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  • 新宿区:税務相談
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