配偶者 居住権 問題点 / 新宿相続サポートセンター|相続税の専門税理士【16.5万円~】

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配偶者 居住権 問題点

  • 不動産による相続税対策

    最近の相続法の改正で新設された配偶者居住権を上手に活用することも対策の一つです。 川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い...

  • 配偶者居住権とはどんな権利?

    配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」と法務省は説明しています。つまり、相続発生の前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けることができる権利のことで...

  • 生命保険による相続税対策

    生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」で計算されるため、仮に法定相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「500万円×3名」で1500万円が生命保険金の非課税枠となります。この非課税枠は相続放棄をした方も法定相続人として数えられるため、この3名のうち誰かが相続放...

  • 相続税対策が必要な人とは

    配偶者がいない場合、配偶者との婚姻期間が短い場合など、相続税対策を行うべき方は多くのケースが考えられます。 相続税対策は一定の相続人に大きな財産が相続される場合の相続税の納税対策や配偶者特例を使えないことによる相続税の納付額増加が考えられる場合に速やかに行う必要があります。まずは相続税のシミュレーションをしたう...

  • 相続税対策の方法とは

    配偶者特例の活用配偶者特例を利用することによって、「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらか多いほうまで相続税が非課税となります。・生前贈与を活用した対策贈与税は毎年110万円まで非課税です。また、相続時精算課税を利用することによって、合計2500万円まで生前贈与が非課税となります。 このように相続税対策を...

  • 相続税の基礎控除額について

    そのため、相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「3000万円+600万円×3」となり4800万円が基礎控除額となります。法定相続人の人数には、相続放棄をされた方も含まれることに注意しましょう。そのため、先ほどの例でお子様お一人が相続放棄をして、実際に相続を行ったのが2名だっ...

  • 相続税申告が必要となるケース

    ・相続税の納税義務はないが、配偶者特例などの相続税の特例を利用する場合 この2点のいずれかに当てはまる方は、相続税の納付義務の有無にかかわらず、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告が必要な方が相続税の申告を行わないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。そのため、相続税の申告義務がある...

  • 小規模宅地等の特例とは

    この特例は、相続人で相続開始前3年以内に、本人またはその配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を所有している場合にも適用されていましたが、この制度を利用して節税を図る例が出てきたため、2018年度改正で、本人またはその配偶者の所有する家屋に居住したことがない...

  • 新宿区で相続税のご相談は当事務にお任せください

    相続とは、本人が亡くなった場合に、その配偶者や子などの相続人が、生前の本人における一切の法律関係を承継することを示します。 相続時には、相続税が課せられることがあります。相続財産のうち相続税の課税対象となるのは、預貯金や不動産、株式などの金銭に交換可能な本来の相続財産、被相続人の生命保険金や死亡退職金などのみなし...

  • 新宿区で不動産相続税のご相談は当事務にお任せください

    また、配偶者の特例の適用や生前贈与を利用する方法で節税することもできます。このように、不動産に課せられる相続税の計算は、複雑かつ専門的な知識を要することから相続税対策専門の税理士に依頼するのがよいでしょう。 また、専門家に相談することで、不動産の形状・周囲の状況に応じて最も金額が低く計算される方式を選んで評価額を...

  • 相続税の非課税枠はいくらまで?注意点とは

    また、被相続人が生命保険に加入している場合、相続人に配偶者がいる場合にも非課税枠が適用されます。 まずは、被相続人が生命保険に加入している場合です。この場合、「500万円×相続人の人数」が非課税枠の上限とされています。例えば、相続人が2人の場合、500万円×2人となり、上限は1000万円となり、1000万円を超え...

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 相続税の債務控除とは?利...

    相続税を計算した結果、想定以上に相続税額が多額になる、ということ自体は相続においてはよくあることです。相続税の債務控除は...

  • 【税理士が解説】代襲相続...

    通常被相続人の遺産は配偶者や子ども、兄弟姉妹などに引き継がれます。しかし被相続人が亡くなる前に、子どもなど相続人がすでに...

  • 暦年贈与のメリット・デメ...

    人から財産の贈与(民法549条)を受けたとき、贈与税が発生することがあります。贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時...

  • 相続における土地の評価額...

    不動産を引き継いで相続税の対象になった場合、土地の価値はどう決まるのでしょうか?本稿では、相続税を算出するにあたっての計...

  • 相続税の非課税枠はいくら...

    相続税には、非課税規定が設けられています。このことを知らなければ、相続税を多く支払うことになる可能性があるので、相続の際...

  • 相続時精算課税制度を利用...

    相続というのは、誰でも一生に一度や二度は経験するものです。相続に関する相談は多岐にわたりますが、「相続財産の中にプラスの...

  • 相続税対策を税理士に相談...

    相続税はご自身で申告書を記入して提出することも可能です。しかし、相続税に関することは専門家である税理士に依頼することで確...

  • 相続税申告は自分でできる...

    相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があり、申告の際に納税も必要です。相続税の申告納税は、税理...

  • 事業承継税制とはどんな制...

    事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)に則り都道府県知事認定を受けている非上場...

  • 相続税の追徴課税とは

    相続が発生すると相続が発生してから10か月以内に相続税の申告を行い、相続税を納めなければなりません。しかし、相続税を少な...

よく検索されるキーワード

税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

新宿駅西口を出て、小滝橋通りを直進。

1階にファミリーマートがあるビルの3階が受付です。


  • JR新宿駅西口より徒歩6分
  • 小田急線新宿駅西口出口より徒歩7分
  • 西武新宿駅から徒歩4分
  • 都営大江戸線新宿西口駅D5から徒歩2分
  • 地下鉄丸ノ内線新宿駅から徒歩5分

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