相続税の土地評価とは
■土地に対する相続税
相続税の計算をするにあたっては、相続財産である土地を評価して、その評価額に対して税金が課されることになります。
土地の評価額を誤って計算すると、相続税を正しく納付できず、相続税の追納を求められるなどのトラブルにつながるため、慎重に計算を行います。
■宅地の評価方法
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式とは、路線価が定められている地域で用いることができる評価の方法です。
路線価とは、道路に面する宅地の1㎡あたりの値段をいいます。
宅地の評価額は、路線価と当該土地の面積との積を、土地の形状などに応じた調整率で補正することによって計算します。
倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式では、当該宅地の固定資産税評価額と、評価倍率表に記載されている一定の倍率との積が、宅地の評価額になります。
■田畑や山林
原則として、固定資産税評価額と、評価倍率表に記載されている一定の倍率との積が、田畑や山林の評価額となります。
ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価額に比準して計算します。
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に拠点を置き、全国各地での相続税に関するご相談を対応しております。また、当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携していることから、相続税に関することだけでなく遺産分割協議や遺言相続、相続財産の登記など相続全般の手続きやトラブルにも対応できます。新宿区での相続税に関するご相談は当事務にお任せください。