配偶者 居住権 小規模宅地
- 不動産による相続税対策
最近の相続法の改正で新設された配偶者居住権を上手に活用することも対策の一つです。 川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い...
- 小規模宅地等の特例とは
小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは居住の用に供していた宅地等については、一定面積まではその評価額の一定割合のみを相続税の課税価格に算入することとされています(租税特別措置法69条の4第1項、2項)。これは、昭和末期からのバブル期...
- 新宿区で不動産相続税のご相談は当事務にお任せください
例えば、小規模宅地等の特例を適用することで評価額を減額することができます。また、配偶者の特例の適用や生前贈与を利用する方法で節税することもできます。このように、不動産に課せられる相続税の計算は、複雑かつ専門的な知識を要することから相続税対策専門の税理士に依頼するのがよいでしょう。 また、専門家に相談することで、不...
- 配偶者居住権とはどんな権利?
配偶者居住権とは、「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」と法務省は説明しています。つまり、相続発生の前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けることができる権利のことで...
- 生命保険による相続税対策
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」で計算されるため、仮に法定相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「500万円×3名」で1500万円が生命保険金の非課税枠となります。この非課税枠は相続放棄をした方も法定相続人として数えられるため、この3名のうち誰かが相続放...
- 相続税対策が必要な人とは
・配偶者がいない場合、配偶者との婚姻期間が短い場合など、相続税対策を行うべき方は多くのケースが考えられます。 相続税対策は一定の相続人に大きな財産が相続される場合の相続税の納税対策や配偶者特例を使えないことによる相続税の納付額増加が考えられる場合に速やかに行う必要があります。まずは相続税のシミュレーションをしたう...
- 相続税対策の方法とは
・配偶者特例の活用配偶者特例を利用することによって、「法定相続分」か「1億6000万円」のどちらか多いほうまで相続税が非課税となります。・生前贈与を活用した対策贈与税は毎年110万円まで非課税です。また、相続時精算課税を利用することによって、合計2500万円まで生前贈与が非課税となります。 このように相続税対策を...
- 相続税の基礎控除額について
そのため、相続人が配偶者とお子様お二人だった場合には、法定相続人は3名となりますので、「3000万円+600万円×3」となり4800万円が基礎控除額となります。法定相続人の人数には、相続放棄をされた方も含まれることに注意しましょう。そのため、先ほどの例でお子様お一人が相続放棄をして、実際に相続を行ったのが2名だっ...
- 相続税申告が必要となるケース
・相続税の納税義務はないが、配偶者特例などの相続税の特例を利用する場合 この2点のいずれかに当てはまる方は、相続税の納付義務の有無にかかわらず、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告が必要な方が相続税の申告を行わないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。そのため、相続税の申告義務がある...
- 不動産相続は土地評価に強い専門家へ相談する
また、特に相続税においては、相続した財産の評価をしなければならず、また、土地については小規模宅地等の特例などの優遇措置を受けられる場合があるため、土地評価などに強い専門家へ相談することが安全といえるでしょう。 川合公認会計士・税理士事務所は、相続税、不動産相続、ライフプランニング、事業承継を中心に贈与税関連申告に...
- 新宿区で相続税のご相談は当事務にお任せください
相続とは、本人が亡くなった場合に、その配偶者や子などの相続人が、生前の本人における一切の法律関係を承継することを示します。 相続時には、相続税が課せられることがあります。相続財産のうち相続税の課税対象となるのは、預貯金や不動産、株式などの金銭に交換可能な本来の相続財産、被相続人の生命保険金や死亡退職金などのみなし...
- 相続税の非課税枠はいくらまで?注意点とは
また、被相続人が生命保険に加入している場合、相続人に配偶者がいる場合にも非課税枠が適用されます。 まずは、被相続人が生命保険に加入している場合です。この場合、「500万円×相続人の人数」が非課税枠の上限とされています。例えば、相続人が2人の場合、500万円×2人となり、上限は1000万円となり、1000万円を超え...