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小規模宅地 要件

  • 相続税の負担を軽減!小規模宅地等の特例の適用要件とは?

    小規模宅地等の特例」は、土地の評価額を最大80%減額できるため、節税効果の高い制度といえます。今回は、この特例の概要や適用要件について解説します。小規模宅地等の特例とは?小規模宅地等の特例は、条件を満たす宅地等(土地または土地の上に存する権利)の評価額を大幅に減額し、相続税を軽減する制度です。例えば、居住用宅地...

  • 小規模宅地等の特例の適用要件や注意点

    不動産を相続する際に、小規模宅地等の特例を活用することによって、大きな節税効果を得られる可能性があります。特例を適用させるためには、いくつかの要件が定められています。今回は、小規模宅地等の特例の適用要件や注意点について考えていきます。小規模宅地等の特例が適用される宅地小規模宅地等の特例が適用される宅地は主に次の

  • 不動産相続は土地評価に強い専門家へ相談する

    また、特に相続税においては、相続した財産の評価をしなければならず、また、土地については小規模宅地等の特例などの優遇措置を受けられる場合があるため、土地評価などに強い専門家へ相談することが安全といえるでしょう。 川合公認会計士・税理士事務所は、相続税、不動産相続、ライフプランニング、事業承継を中心に贈与税関連申告に...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地の負担軽減措置とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていたその親族が事業のようまたは居住の用に供していた宅地等については、一定面積まではその評価額の一定割合のみを相続税の課税価格に算入することとされています(租税特別措置法69条の4第1項、2項)。これは、昭和末期からのバブル期...

  • 新宿区で不動産相続税のご相談は当事務にお任せください

    例えば、小規模宅地等の特例を適用することで評価額を減額することができます。また、配偶者の特例の適用や生前贈与を利用する方法で節税することもできます。このように、不動産に課せられる相続税の計算は、複雑かつ専門的な知識を要することから相続税対策専門の税理士に依頼するのがよいでしょう。 また、専門家に相談することで、不...

  • 事業承継税制とはどんな制度?

    事業承継制度の要件は、以下の通りです。 ⑴会社に対する条件事業承継税制を利用するには、会社が下記のいずれにも当たらないことが条件となります。・資産管理会社・風俗営業会社・上場会社・中小企業者に該当しない会社中小企業にあたるか否かは業種によって異なりますので、税理士等に確認を取ることをお勧めします。 ⑵人の条件事業...

  • 相続税の配偶者控除とは

    この制度は配偶者に課される相続税を軽減するための措置であり、一定の要件を満たすことにより、本来課税されてしまう相続税が課税されなくなるのです。このような制度が認められているのは、相続した遺産に対して配偶者の寄与が少なからずあるといえること、また、配偶者の老後の生活を保障する必要があることといった理由からです。配偶...

  • 相続税申告は自分でできる?メリットや注意点も徹底解説

    配偶者控除、小規模宅地等の特例などを使う際には納税はなくても申告は必要です。忘れないように申告を行いましょう。 ・税務調査が入る可能性がある相続税の申告は、最も税務調査が入る可能性が高い申告です。税理士に依頼をしていないと、税務調査も自ら対応することになる可能性が高くなりますので、場合によっては知らない間に追徴課...

  • 住宅購入時に親から援助を受ける場合の注意点

    この他にも小規模宅地の特例が活用できない場合があります。80%の相続税を減額できますが、この制度を活用するために重要な「相続時までに持ち家に住んだことがないこと」という条件に当てはまらなくなります。そのため、もし親が持ち家を持っていた場合には相続税が高くなる可能性があるので注意が必要です。 川合公認会計士・税理士...

  • 相続税の障害者控除とは?適用要件や控除額の計算方法など

    要件を満たしている場合、以下の計算式で算出されます。 ・一般障害者【(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 】 ・特別障害者【(85歳-相続開始時の年齢)×20万円 】 具体例を当てはめてみましょう。例えば35歳3か月の一般障害者の障害者控除は次のように求められます。 【10万円×(85歳−35歳3か月)=500...

  • 相続税の物納とは?要件や流れ、注意点など

    つの要件をすべて満たす必要があるので、注意してください。 ・延納でも金銭納付が不可・物納できる遺産であること・申請書を税務署に出す延納でも金銭納付が不可能延納した場合でも現金での納税が困難な場合には、物納は認められます。ただし制限があって、困難な金額が上限になります。物納できる遺産であること物納可能な財産は、国内...

  • 相続税の納税額がゼロでも申請するの? 必要なケースと不要なケースを解説

    小規模宅地等の特例 それぞれ確認していきしょう。配偶者控除相続税の基礎控除額を超えても、納税額がゼロになる可能性があるものとして配偶者控除があります。相続税の配偶者控除は、最大1億6,000万円を非課税にすることができます。配偶者控除の範囲内に課税対象額が収まった場合には、相続税を支払う必要はありません。ただし、...

新宿相続サポートセンターが提供する基礎知識

  • 不動産を生前贈与するメリ...

    人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の財産や借金は親族(相続人)に承継されます(民法882条、896条)。そして...

  • 新宿区で相続税のご相談は...

    相続とは、本人が亡くなった場合に、その配偶者や子などの相続人が、生前の本人における一切の法律関係を承継することを示します...

  • 相続税の納税額がゼロでも...

    相続税は遺産の総額が一定額を超えたときに納税する必要のある税金です。今回は相続税の納税額がゼロでも申請が必要なケースと不...

  • 相続税対策が必要な人とは

    相続税対策はすべての方が行うべきものではありません。例えば、相続税の申告納税がそもそも必要ない方が相続税の対策を行っても...

  • 相続税申告の流れ

    相続税の申告には多くの手続きを踏まなければなりません。相続税の申告期限は相続があったことを知った翌日から10か月となって...

  • 不動産による相続税対策

    不動産を用いて、相続税対策を行うことも可能です。特に更地を所有している場合には、土地活用をすることによって、土地自体の評...

  • 相続税のお尋ねが届くケー...

    ご家族が亡くなった後に、税務署から「相続税についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。今回は、「相続税についてのお...

  • 相続時精算課税制度を利用...

    相続というのは、誰でも一生に一度や二度は経験するものです。相続に関する相談は多岐にわたりますが、「相続財産の中にプラスの...

  • 相続税はいくらからかかる...

    ■相続税とは人が亡くなると相続が発生します。相続が発生すると、相続人は被相続人(故人)の遺産を承継することになります。こ...

  • 相続税の配偶者控除とは

    ■相続税とは相続税は、相続が発生した際に、相続人が承継した遺産の総額が一定額以上になると課されます。具体的には、遺産の総...

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税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

他士業との連携

他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。

プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。

新宿相続サポートセンター概要

事務所名 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所)
代表者 川合 拓
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号 TEL:050-7121-0516
対応時間 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です
アクセス

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