相続税の納税額がゼロでも申請するの? 必要なケースと不要なケースを解説
相続税は遺産の総額が一定額を超えたときに納税する必要のある税金です。
今回は相続税の納税額がゼロでも申請が必要なケースと不要なケースについて考えていきたいと思います。
相続税の納税額に高額なイメージがあるのは累進課税のため
相続税に納税額は、高額であるというイメージを持つ方も少なくないのではないでしょうか。
相続税=高いというイメージは、おそらく最大税率の高さにあると思われます。
相続税は、遺産の価額に対して税率が変わる累進課税制を採用しているため、10パーセントから最大55パーセントの税率がかかります。
課税対象額が1,000万円の場合、税率10パーセントですみますが、6億円を超えた場合55パーセントも引かれることになります。
全体の半分以上が引かれる可能性があるため、資産を多く持っている方はできるだけ低い税率で相続税を支払うことになるように対策することになります。
相続税の基礎控除額を超えなければ申告は不要
相続税には、基礎控除額が設けられています。
基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算することができます。
法定相続人が1人の場合は3,600万円が基礎控除額で、この場合遺産が3,600万円を超えなければ相続税の申告は必要ありません。
相続税の申告の有無は遺産が基礎控除額を超えているかどうかで判断するといって良いでしょう。
総資産6億円でも税率55パーセントとは限らない!基礎控除額を確認しよう
相続税は総資産額6億円を持っていると必ず最大税率がかかるわけではありません。
相続税の課税対象になる遺産は次のような計算を行って算出します。
【課税対象の遺産を計算式】
プラスの財産-債務=実質のプラスの財産
実質のプラスの財産-基礎控除額=相続税の課税対象の財産
少し難しいので、具体例を交えて確認していきましょう。
6億円で借り入れが3億円あった場合
被相続人のプラスの財産が6億円、借入などの負債が3億円ほどあります。
また被相続人には配偶者と3人の子どもがいます。
この場合の課税対象額について確認していきたいと思います。
まず、プラスの遺産から負債を差し引いて、実質のプラスの財産を算出します。
今回の場合、次のように計算できます。
6億円-3億円=3億円
実質のプラスの財産を計算できたら次は、3億円から基礎控除額を差し引きます。
今回のケースでは、被相続人に配偶者と3人の子どもがいるため、法定相続人は4人となります。
基礎控除額:3,000万円+(600万円×4)=5,400万円
3億-5,400万円=2億4,600万円
今回の場合、課税対象額が2億4,600万円のため、遺産総額に対しては最大税率の55パーセントではなく45パーセントが課せられることになります。
相続税を低く抑えたいと考えた場合には、課税対象額を低くするということを念頭に対策する必要があります。
相続税の納税額がゼロになるが申告が必要なケースとは?
相続税の基礎控除額を超えた場合でも、次の精度を利用することによって納税額をゼロにすることができます。
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
それぞれ確認していきしょう。
配偶者控除
相続税の基礎控除額を超えても、納税額がゼロになる可能性があるものとして配偶者控除があります。
相続税の配偶者控除は、最大1億6,000万円を非課税にすることができます。
配偶者控除の範囲内に課税対象額が収まった場合には、相続税を支払う必要はありません。
ただし、相続税の配偶者控除は税務署に申告なしに利用できるものではありません。
そのため、配偶者控除によって相続税の支払いを免除された場合には、相続税の申告を行う必要があります。
相続税申告を行わないと配偶者控除を利用したことにならないため注意しましょう。
小規模宅地等の特例
相続税の基礎控除額を超えても納税額を支払わなくてもよくなるケースとして小規模宅地等の特例を利用することが考えられます。
小規模宅地等の特例とは、居住用の土地や事業用の土地などの一定の範囲の価額を最大で80パーセント減額して計算できる制度です。
たとえば1億円の土地を2,000万円として計算できるようなケースもあり、相続税の課税対象の財産を低く抑えられる可能性があります。
ただし、小規模宅地等の特例を利用するには、相続税の申告が必ず必要です。
特例を利用することによって、納税額がゼロになった場合でも必ず申告をしなければなりません。
相続税の申告をしなかった場合、小規模宅地等の特例は適用されず、相続税を支払わなければならなくなるため注意してください。
まとめ
今回は、相続税の納税額がゼロでも申告をする必要があるケースや不要なケース、また相続税の課税対象などについて紹介していきました。
相続税には配偶者控除や小規模宅地等、納税額を低くできる可能性のある制度がある一方で、制度を利用した場合、申告が複雑になって難しくなる可能性もあります。
誤った内容で申告すると、修正申告をしたり延滞税などを支払わなければならなかったり、最悪の場合不正を疑われて税務調査に入られてしまうということもあります。
自力では難しいと感じた段階で税理士への相談を検討してみてください。