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相続税申告が必要となるケース

相続税は相続を受けたすべての方が行うべきものではありません。次のような条件を満たす方が相続税の申告を行う必要があります。
・相続税の課税対象額が「基礎控除」を超えている場合(相続税の納付義務が発生している場合)
・相続税の納税義務はないが、配偶者特例などの相続税の特例を利用する場合

 

この2点のいずれかに当てはまる方は、相続税の納付義務の有無にかかわらず、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告が必要な方が相続税の申告を行わないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。そのため、相続税の申告義務がある方は確実に相続税の申告を行うようにしましょう。

 

相続税の申告は申告期限までの期間が10か月と意外と短い期間設定がされています。期限直前に慌てないためにも、相続があることを知った時にはまず専門家にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

 

川合公認会計士・税理士事務所では、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区を中心に、「相続税」、「不動産」、「ライフプランニング」などに関するご相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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税理士紹介

川合税理士の写真
代表税理士
川合 拓(かわい たく)
ご挨拶

相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。

その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。

  • 所属団体
    • 東京税理士会新宿支部
    • 日本公認会計士協会東京会
    • 新宿法人会
    学歴
    • 一橋大学商学部経営学科卒業
     
  • 資格
    • 公認会計士・税理士
    • 中小企業診断士
    • 宅地建物取引士
    • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • 日本証券アナリスト協会検定会員
    • 英検1級
    ※公認会計士(旧2次試験)は大学3年在学中に合格
執筆・セミナー
  • 「月刊税理」(ぎょうせい):執筆
  • 「エステート・プランニングのすすめ」(近代セールス社):執筆協力
  • 新宿区:税務相談
  • 新宿法人会:相続税講座講師
  • 東京商工会議所新宿支部:税務相談
  • ソニー生命、日本証券アナリスト協会:セミナー講師
  • 三井不動産リアルティ、積水ハウス:個別相談担当

新宿相続サポートセンター特徴

として質の高いサービスを提供します。

方針と特徴

税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。

新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告相続対策事業承継贈与税申告ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。


担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。

明瞭な報酬体系

ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。


土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。

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