事業承継税制とはどんな制度?
事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)に則り都道府県知事認定を受けている非上場会社の株式などを贈与や相続によって承継した事業の後継者がいた場合、承継された分の贈与税や相続税を一旦猶予する制度のことを言います。
事業承継制度の要件は、以下の通りです。
⑴会社に対する条件
事業承継税制を利用するには、会社が下記のいずれにも当たらないことが条件となります。
・資産管理会社
・風俗営業会社
・上場会社
・中小企業者に該当しない会社
中小企業にあたるか否かは業種によって異なりますので、税理士等に確認を取ることをお勧めします。
⑵人の条件
事業承継制度には、先代事業者と後継者それぞれに条件があります。
なお、細かい規定は、贈与行為であるか相続行為であるかによっても異なるため、重要となる部分を抜粋します。
先代事業者は主に、
ⅰ会社の代表取締役に選任されたことがある
ⅱ贈与時においては代表取締役ではなく
ⅲ贈与の直前に筆頭株主であること
が条件となります。
後継者は主に、
ⅰ贈与の時期に代表取締役であったこと
ⅱ贈与によって会社の筆頭株主となることが条件となります。
⑶期間の条件
事業承継制度を利用してから5年間は、事業を継続して行わなければなりません。
⑷担保
事業承継制度は、税金の支払いの猶予を受ける制度でもあるため、税務署に対して猶予額に相当する担保を提供する必要があります。
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