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相続とは、本人が亡くなった場合に、その配偶者や子などの相続人が、生前の本人における一切の法律関係を承継することを示します。
相続時には、相続税が課せられることがあります。
相続財産のうち相続税の課税対象となるのは、預貯金や不動産、株式などの金銭に交換可能な本来の相続財産、被相続人の生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産、本人死亡前から三年以内の生前贈与などがあります。
これらプラスとなる相続財産を積極財産から本人の借金などのマイナスとなる消極財産を差し引いた額を遺産総額といいます。
この遺産総額が一定額(基礎控除額)を超えた場合に相続税が発生します。
基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の人数×600万円」で算定されます。相続税は、相続人が相続の開始(本人の死亡)を知った日の翌日から10カ月以内に税務署に申告しなければなりません。申告が遅れた場合や、申告漏れがある場合は追徴課税というペナルティが課せられますので注意が必要です。
相続税の算定や申告は、税率などの計算が複数で、多くの必要書類が必要です。
相続税専門の税理士に任せることで、これらの煩雑な手続きをスムーズに行えます。また、相続税には、生前贈与を利用した方法や特例措置を適用する方法で節税対策をとることもできることから、専門家に相談することで相続税を大幅に節税できます。
川合公認会計士・税理士事務所は、新宿区に拠点を置き、全国各地での相続税に関するご相談を対応しております。また、当事務所は、弁護士や司法書士など他士業と連携していることから、相続税に関することだけでなく遺産分割協議や遺言相続、相続財産の登記など相続全般の手続きやトラブルにも対応できます。新宿区での相続税に関するご相談は当事務にお任せください。